384号 戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください!

ウェブ番号1025730  更新日 2025年7月14日

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戸籍のフリガナの届出に関する詐欺にご注意ください!

令和7年5月26日から改正戸籍法が施行され、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されています。通知されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。

この届出に行う際に、法務省や市区町村が「手数料を支払ってください」など、金銭を要求することはありません。

不審に思われた際は、宇部市消費生活センター(電話:0836-34-8157)や消費者ホットライン「電話:188(いやや!)」にお電話ください。

詳しくは、消費者庁・警察庁・法務省ホームページをご覧ください。

 

 

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