384号 戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください!
戸籍のフリガナの届出に関する詐欺にご注意ください!
令和7年5月26日から改正戸籍法が施行され、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されています。通知されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。
この届出に行う際に、法務省や市区町村が「手数料を支払ってください」など、金銭を要求することはありません。
不審に思われた際は、宇部市消費生活センター(電話:0836-34-8157)や消費者ホットライン「電話:188(いやや!)」にお電話ください。
詳しくは、消費者庁・警察庁・法務省ホームページをご覧ください。
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〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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電話番号:0836-34-8565 ファクス番号:0836-22-6016