平成21年度の市県民税の変更点

ウェブ番号1001733  更新日 2021年12月1日

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市県民税の寄附金制度の改正

1 寄附金控除制度の改正

(1)基本控除の改正

  1. 控除方式が所得控除方式から税額方式になりました。
  2. 適用下限は、10万円から5千円に引き下げられ、寄附金控除の合計金額のうち、5千円を超える部分について、控除が適用されます。
  3. 控除対象限度額は、寄附金控除の合計金額のうち総所得等25%としていたのを総所得金額等の30%に引き上げられました。

(2)ふるさと納税制度の創設

「ふるさと」に貢献・応援をしたいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金については、基本控除に加えて特例控除が認められることになりました。

2 寄附金控除額の計算方法

(1)基本控除額の計算

(都道府県・市区町村に対する寄附合計額及び山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附合計額-5千円)×10%(市民税6% 県民税4%)

寄附金額の合計金額は、総所得金額の30%が上限です。

(2)特例控除額の計算(都道府県・市区町村に対する寄附が対象)

(都道府県・市区町村に対する寄附合計額-5千円)×(90%-所得税の限界税率)

ただし、市県民税所得割額の10%が限度です。
寄附金額の合計額は、総所得金額等の30%が上限です。所得税限界税率とは、納税者本人の所得税の課税計算で適用される税率(0~40%)です。

(3)控除額

上記(1)及び(2)で計算した額の合計金額

3 手続き

寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市町村等が発行する領収書又は証明書若しくは金融機関等で渡される領収書等を添付して申告を行う必要があります。なお確定申告を行う方は市県民税の申告は不要です。

個人市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度の実施

公的年金(老齢基礎年金等)を受給されている方で、今まで普通徴収(納付書や口座振替)で納めていただいた公的年金に係る市県民税が、公的年金から特別徴収(天引き)されることになります。
詳しくは以下のページをご覧ください。

金融・証券税制の変更

上場株式等の配当・譲渡益の軽減税率の延長

上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率(市県民税3%・所得税7%)が平成23年12月31日まで経過措置として延長されました。
平成24年1月1日以後は本則税率(市県民税5%・所得税15%)が適用されます。

上場株式等に係る配当所得の申告分離課税選択と損益通算の創設

平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等に係る配当所得について、総合課税と申告分離課税が選択できるようになり、申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行なうことが可能となります。

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