税源移譲に伴う、平成20年度の市県民税の変更点

ウェブ番号1001732  更新日 2021年12月1日

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地震保険料控除の創設

損害保険料控除が改正され、地震保険料控除が創設されます。控除額は、対象となる保険料の2分の1に相当する額です(限度額2万5千円)。

平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約など(地震保険料控除の対象になるものを除く)については、これまでどおり損害保険料控除(限度額1万円)の適用があります。ただし、地震保険料控除と合わせての限度額は2万5千円となります。

控除を受ける方法は、今までどおり、年末調整か確定申告(市県民税の申告)の時に保険料控除証明書を提出してください。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)による減税措置

平成11年から平成18年までに入居された方のうち、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額があり、市県民税の住宅ローン控除を受ける場合は、平成20年度以降の市県民税が減額されます。
この控除を受けるには、平成20年度、平成21年度については申告が必要となります。

所得変動に係る減税措置

退職などの理由で、平成19年中の所得が平成18年中の所得に比べて所得税がかからない程度に減少した人は、市県民税の負担増の影響だけを受けることになります。このように平成18年と平成19年の所得変動に伴う負担増を調整するため、平成19年度の市県民税を税源移譲前の税率で計算し、平成19年度分の市県民税所得割額から減額する経過措置が設けられています。(申告期限:平成20年10月31日)

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