給与事務に関する改正内容

ウェブ番号1001730  更新日 2021年12月1日

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1 退職者の給与支払報告書の提出が義務付けられました。

平成18年1月以降の退職者から
これまで、市への「給与支払報告書」の提出者は、1月1日現在において前年から継続して勤務されている人が対象でしたが、平成18年1月1日以降、年の途中で退職された人についても、給与の支払額が30万円を超える場合は、「給与支払報告書」を市に必ず提出しなければならないことになりました。

2 退職所得の市県民税の税率が変わります。

平成19年1月支払分から
これまで、退職所得の市県民税の税率は、5%、10%、13%の3段階の税率が適用されていましたが、平成19年から国から地方に対し税源移譲がされることに伴い、平成19年1月支払分から一律10%の税率が適用されることになりました。
※税額の10分の1を控除する措置は変わりません。

退職所得金額に係る市県民税の計算例

【例】勤続年数25年、平成19年2月退職、1400万円の退職所得の場合

  • 退職所得控除額
    800万円 + 70万円 × ( 25年 - 20年 ) = 1,150万円
  • 退職所得金額
    ( 1,400万円 - 1,150万円 ) × 2分の1 = 125万円 ※千円未満の端数切り捨て
  • 市民税の税額
    125万円 × 6% = 75,000円
    75,000円 - ( 75,000円 × 0.1 ) = 67,500円 ※百円未満の端数切り捨て
  • 県民税の税額
    125万円 × 4% = 50,000円 50,000円 - ( 50,000円 × 0.1 ) = 45,000円 ※百円未満の端数切り捨て

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