個人市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)
特別徴収(天引き)の対象となる人
下記の1から6までの条件を全て満たす人が対象となります。
- 当該年度の4月1日時点で65歳以上の人
- 当該年度の4月1日において老齢等年金給付の支払いを受けており、前年中に公的年金等の支払いを受けている人
- 当該年の1月1日以後、引き続き宇部市内に住所を有する人
- 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円以上の人
- 老齢等年金給付額から所得税・介護保険料・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)を引いた残りの額が特別徴収(天引き)される税額より多い人
- 宇部市の介護保険料が、公的年金から特別徴収(天引き)されている人
特別徴収(天引き)が停止(中止)される場合
- 公的年金から特別徴収(天引き)される市県民税の税額に変更があった場合
- 上記「特別徴収(天引き)の対象となる人」の1~6のいずれかが該当しなくなった場合
- 特別徴収(天引き)することが適当でないと判断された場合
※1及び上記「特別徴収(天引き)の対象となる人」の3に該当しなくなった場合については、制度改正により一定の要件を満たした場合は、特別徴収が継続されます。
特別徴収(天引き)される税額
公的年金等に係る所得についての市県民税
- ※給与所得・不動産所得など公的年金等以外の所得に係る市県民税は、公的年金から特別徴収(天引き)されず、別に納めていただきます。
- ※障害年金や遺族年金など非課税年金しか受給していない方は対象外です。
特別徴収(天引き)の方法
年金特別徴収開始年度
- 普通徴収:年税額の4分の1ずつの額を6月、8月に納付
- 特別徴収(公的年金から天引き):年税額の6分の1ずつの額を10月、12月、2月に徴収
当該年度の市県民税が24,000円の場合
納付書等で納める(普通徴収)
- 6月:6,000円
- 8月:6,000円
公的年金から特別徴収(天引き)
- 10月:4,000円
- 12月:4,000円
- 2月:4,000円
年金特別徴収2年目以降
- 特別徴収(仮徴収):前年度の年税額の半分の額を3分の1ずつ4月、6月、8月に徴収
- 特別徴収(本徴収):年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつの額を10月、12月、2月に徴収
当該年度の市県民税が24,000円の場合
公的年金からの特別徴収(天引き)
- 4月:4,000円
- 6月:4,000円
- 8月:4,000円
- 10月:4,000円
- 12月:4,000円
- 2月:4,000円
※何らかの理由で公的年金からの特別徴収(天引き)が停止された場合、その年度の未徴収額は普通徴収に切り替えて納付していただきます。また、その場合、翌年度の公的年金等に係る市県民税は開始年度扱いとなります。
Q&A
Q1.公的年金からの特別徴収(天引き)を、本人の意思による選択制にできますか?
A1.本人の意思による選択は認められておりません。地方税法により、公的年金等の所得に係る市県民税については、公的年金から特別徴収(天引き)の方法により徴収するとされています。
Q2.特別徴収(天引き)をされることで市県民税の負担額に影響はありますか?
A2.特別徴収(天引き)をしても市県民税の納付方法が変わるだけで、年間の市県民税の金額は変わりません。
Q3.公的年金を2種類以上受給していますが、どの公的年金から特別徴収(天引き)されますか?
A3.基本的には介護保険料の特別徴収(天引き)が行われている公的年金から市県民税の特別徴収(天引き)が行われます。ただし、介護保険料の特別徴収(天引き)が障害年金や遺族年金などの非課税年金から特別徴収(天引き)されている場合は、市県民税の特別徴収(天引き)は行われません。
Q4.当初、介護保険料を公的年金から特別徴収(天引き)されていましたが、年度途中で保険料が変更になったため普通徴収に切り替わりました。市県民税については、このまま特別徴収(天引き)されますか?
A4.介護保険料の特別徴収(天引き)の対象者でなくなった場合は、市県民税においても普通徴収に切り替わることとなります。
Q5.公的年金等の所得以外に給与所得があります。この給与から公的年金等の所得に係る市県民税についてもまとめて特別徴収(天引き)できますか?
A5.次のとおりです。
65歳以上の方
給与所得に係る税額は給与から特別徴収(天引き)され、公的年金等の所得に係る税額は公的年金から特別徴収(天引き)されます。
65歳未満の方
原則として、給与から特別徴収(天引き)となります。公的年金等の所得に係る税額を普通徴収にて納付を希望される場合は、市民税課にご連絡ください。
Q6.公的年金等の所得に係る特別徴収(天引き)と給与所得に係る特別徴収(天引き)があります。それぞれの市県民税額の算出方法はどうなりますか?
A6.次のとおりです。
- まず全体の所得から全体の市県民税額{A}を算出します。
- 次に給与の所得から給与の市県民税額{B}を算出します。
- 最後に全体の市県民税{A}から給与所得に係る市県民税額{B}を引き、公的年金等の所得に係る市県民税{C}を算出します。
Q7.公的年金等の所得以外に不動産所得があります。不動産所得に係る市県民税についても公的年金から特別徴収(天引き)されますか?
A7.公的年金等以外の所得に係る市県民税については、公的年金からの特別徴収(天引き)は行いません。給与からの特別徴収(天引き)でない場合は普通徴収となります。したがって、公的年金等の所得に係る市県民税は公的年金から特別徴収(天引き)され、不動産に係る市県民税は普通徴収での納付です。
Q8.公的年金等の所得と不動産所得があります。それぞれの市県民税の算出方法はどうなりますか?
A8.次のとおりです。
- まず全体の所得から全体の市県民税額{A}を算出します。
- 次に公的年金等の所得から公的年金等の所得に係る市県民税{D}を算出します。
- 最後に全体の市県民税額{A}から公的年金等の所得に係る市県民税額{D}を引き、不動産所得{E}を算出します。
Q9.年度途中で市県民税額が変更になりました。公的年金からの特別徴収税額も変更されますか?
A9.年度途中で市県民税額が変更となった場合には、公的年金等の所得にかかる市県民税を再計算して、公的年金からの特別徴収(天引き)の金額が変更されます。公的年金等の所得にかかる市県民税がゼロになった場合は、公的年金からの特別徴収(天引き)が中止となります。
Q10.年度途中で市県民税額が変更になったため特別徴収(天引き)が中止されました。特別徴収(天引き)の再開は、いつからになりますか?
A10.翌年度の6月と8月に普通徴収を行い、10月の年金支給分から特別徴収(天引き)が再開されます。
Q11.宇部市で公的年金から市県民税が特別徴収(天引き)されていましたが、他市へ転出することとなりました。公的年金からの特別徴収(天引き)はどうなりますか?
A11.原則として特別徴収(天引き)が継続されます。
Q12.公的年金の特別徴収(天引き)額が10月から急激に上がったのですが、なぜですか?
4月・6月・8月の特別徴収の額については、仮徴収として前年度から算出します(1回につき年税額の6分の1)。10月・12月・2月については、今年度の年税額から4月・6月・8月分を引いた残額を3等分します。そのため、前年度より今年度の特別徴収額が多くなった場合、8月以前から10月以降の税額上昇率は前年度から今年度の比率よりも大きくなります。
例えば、公的年金の特別徴収の年税額が前年度6,000円で今年度30,000円の場合、4月・6月・8月で各1,000円、10月・12月・2月で各9,000円が特別徴収(天引き)されます。
このようなケースは、特別徴収開始の翌年度に多く発生します。これは、65歳になったことによる老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給開始が年の途中になる場合、初年の1月~12月の合計受給額は次年以降に比べて少なくなるためです。この場合、初年度の特別徴収年税額は次年度以降より通常は低くなります。
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