平成19年から所得税・住民税が変わります
平成19年から税源移譲により、市県民税と所得税の税率が変わります。
「地方でできることは地方に」という方針のもとに進められている三位一体改革により、地方公共団体が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任で、より効率的に行えるよう国税から地方税へ、税そのものの形で3兆円の税源移譲が行われます。
1 税率の改正
市県民税は、平成19年6月から増額。所得税は、平成19年1月から減額。
個人の市県民税所得割の税率は、従来3段階の超過累進構造になっていました。これを所得の多い少ないに関わらず、一律10%の比例税率構造に変えることになりました。
また、所得税においては、4段階の税率が6段階に細分化されます。
この改正は、平成19年度分の個人市県民税及び平成19年分の所得税から適用されます。
市県民税の場合
平成19年度(平成18年中の収入)から適用されます。
課税所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
200万円以下の部分 | 5% | 10% |
700万円以下の部分 | 10% | 10% |
700万円を超える部分 | 13% | 10% |
所得税の場合
平成19年中の収入から適用されます。
課税所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
195万円以下の部分 | 10% | 5% |
330万円以下の部分 | 10% | 10% |
695万円以下の部分 | 20% | 20% |
900万円以下の部分 | 20% | 23% |
1800万円以下の部分 | 30% | 33% |
1800万円を超える部分 | 37% | 40% |
課税所得とは、給与所得や事業所得などから扶養控除、社会保険料などの諸控除を差し引いた残額をいいます。
2 実際の税負担
市県民税が増えても所得税が減るため、税源移譲による負担増はありません。
ただし、定率減税の廃止や特例控除の縮減による負担増が生じますのでご注意ください。負担増の目安は以下のとおりです。
単身者で給与所得者の場合
給与収入 |
市県民税 |
所得税 |
合計 |
---|---|---|---|
300万円 | 64,100円 | 111,600円 | 175,700円 |
500万円 | 155,200円 | 232,200円 | 387,400円 |
700万円 | 291,500円 | 426,600円 | 718,100円 |
改正後
給与収入 |
市県民税 |
所得税 |
合計 |
---|---|---|---|
300万円 | 131,000円 | 62,000円 | 193,000円 |
500万円 | 265,000円 | 160,500円 | 425,500円 |
700万円 | 409,000円 | 376,500円 | 785,500円 |
夫婦+子ども2人(うち1人は特定扶養)で給与所得者の場合
給与収入 |
市県民税 |
所得税 |
合計 |
---|---|---|---|
300万円 | 12,800円 | 0円 | 12,800円 |
500万円 | 74,800円 | 107,100円 | 181,900円 |
700万円 | 185,800円 | 236,700円 | 422,500円 |
改正後
給与収入 |
市県民税 |
所得税 |
合計 |
---|---|---|---|
300万円 | 13,500円 | 0円 | 13,500円 |
500万円 | 140,000円 | 59,500円 | 199,500円 |
700万円 | 298,000円 | 165,500円 | 463,500円 |
単身者で年金所得者の場合(65歳以上)
年金収入 |
市県民税 |
所得税 |
合計 |
---|---|---|---|
200万円 | 6,000円 | 19,800円 | 25,800円 |
250万円 | 37,800円 | 60,300円 | 98,100円 |
300万円 | 58,600円 | 100,800円 | 159,400円 |
改正後
年金収入 |
市県民税 |
所得税 |
合計 |
---|---|---|---|
200万円 | 19,500円 | 11,000円 | 30,500円 |
250万円 | 74,000円 | 33,500円 | 107,500円 |
300万円 | 119,000円 | 56,000円 | 175,000円 |
夫婦(本人65歳未満、妻70歳未満)で年金所得者の場合
年金収入 |
市県民税 |
所得税 |
合計 |
---|---|---|---|
200万円 | 16,700円 | 14,900円 | 31,600円 |
250万円 | 31,700円 | 44,100円 | 75,800円 |
300万円 | 46,700円 | 73,400円 | 120,100円 |
改正後
年金収入 |
市県民税 |
所得税 |
合計 |
---|---|---|---|
200万円 | 26,000円 | 8,200円 | 34,200円 |
250万円 | 58,500円 | 24,500円 | 83,000円 |
300万円 | 91,000円 | 40,700円 | 131,700円 |
計算した税額は、あくまでも目安です。実際の税額はその年の収入状況や家族構成などにより異なります。
3 定率減税の廃止
定率減税とは平成11年度から恒久的減税の一環として導入され、市県民税の所得割額の15%分(上限4万円)を減額するものでした。平成18年度は経過措置として半分の所得割額の7.5%(上限2万円)の減額でしたが、平成19年度以降は廃止されます。
また、所得税においても定率減税は、平成17年分までは20%(上限25万円)でしたが、18年分は半分の10%(上限12万5千円)、さらに平成19年分からは廃止されます。
市県民税の場合
年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
---|---|---|
減税率 | 7.5% | 廃止 |
限度額 | 2万円 | 廃止 |
所得税の場合
年 | 平成18年分 | 平成19年分 |
---|---|---|
減税率 | 10% | 廃止 |
限度額 | 12万5千円 | 廃止 |
4 調整控除の創設
市県民税と所得税では、下表のとおり人的な控除額に差がありますので、同じ収入額でも、市県民税の課税所得は所得税に比べて多くなります。
したがって、この度の税制改正により市県民税の税率を引き上げ、所得税の税率を引き下げただけでは納税者の税負担が増えることになります。
このため、所得税と市県民税の人的控除額の差による負担増を調整し、市県民税と所得税の合計額で納税者の負担が変わらないしくみになっています。
区分 | 所得税 | 市県民税 | 差額 |
---|---|---|---|
基礎控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
配偶者控除 一般 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
配偶者控除 老人 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
扶養控除 特定 |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
扶養控除 老人 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
扶養控除 その他 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
扶養障害 特別 |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
扶養障害 その他 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
市県民税と所得税の人的控除の差額に対応した減額措置の金額の計算方法は次のとおりです。
- 市県民税の課税される所得金額が200万円以下の者
「人的控除額の差の合計額」か「市県民税の課税される所得金額」のいずれか小さい額×5% - 市県民税の課税される所得金額が200万円を超える者
{人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税される所得金額-200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円
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総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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