平成19年から所得税・住民税が変わります

ウェブ番号1001731  更新日 2021年12月1日

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平成19年から税源移譲により、市県民税と所得税の税率が変わります。
「地方でできることは地方に」という方針のもとに進められている三位一体改革により、地方公共団体が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任で、より効率的に行えるよう国税から地方税へ、税そのものの形で3兆円の税源移譲が行われます。

1 税率の改正

市県民税は、平成19年6月から増額。所得税は、平成19年1月から減額

個人の市県民税所得割の税率は、従来3段階の超過累進構造になっていました。これを所得の多い少ないに関わらず、一律10%の比例税率構造に変えることになりました。
また、所得税においては、4段階の税率が6段階に細分化されます。
この改正は、平成19年度分の個人市県民税及び平成19年分の所得税から適用されます。

市県民税の場合

平成19年度(平成18年中の収入)から適用されます。

市県民税率
課税所得金額 改正前 改正後
200万円以下の部分 5% 10%
700万円以下の部分 10% 10%
700万円を超える部分 13% 10%

所得税の場合

平成19年中の収入から適用されます。

所得税率
課税所得金額 改正前 改正後
195万円以下の部分 10% 5%
330万円以下の部分 10% 10%
695万円以下の部分 20% 20%
900万円以下の部分 20% 23%
1800万円以下の部分 30% 33%
1800万円を超える部分 37% 40%

課税所得とは、給与所得や事業所得などから扶養控除、社会保険料などの諸控除を差し引いた残額をいいます。

2 実際の税負担

市県民税が増えても所得税が減るため、税源移譲による負担増はありません。
ただし、定率減税の廃止や特例控除の縮減による負担増が生じますのでご注意ください。負担増の目安は以下のとおりです。

単身者で給与所得者の場合

平成18年度

給与収入

市県民税

所得税

合計

300万円 64,100円 111,600円 175,700円
500万円 155,200円 232,200円 387,400円
700万円 291,500円 426,600円 718,100円

改正後

平成19年度

給与収入

市県民税

所得税

合計

300万円 131,000円 62,000円 193,000円
500万円 265,000円 160,500円 425,500円
700万円 409,000円 376,500円 785,500円

夫婦+子ども2人(うち1人は特定扶養)で給与所得者の場合

平成18年度

給与収入

市県民税

所得税

合計

300万円 12,800円 0円 12,800円
500万円 74,800円 107,100円 181,900円
700万円 185,800円 236,700円 422,500円

 改正後

平成19年度

給与収入

市県民税

所得税

合計

300万円 13,500円 0円 13,500円
500万円 140,000円 59,500円 199,500円
700万円 298,000円 165,500円 463,500円

単身者で年金所得者の場合(65歳以上)

平成18年度

年金収入

市県民税

所得税

合計

200万円 6,000円 19,800円 25,800円
250万円 37,800円 60,300円 98,100円
300万円 58,600円 100,800円 159,400円

改正後

平成19年度

年金収入

市県民税

所得税

合計

200万円 19,500円 11,000円 30,500円
250万円 74,000円 33,500円 107,500円
300万円 119,000円 56,000円 175,000円

夫婦(本人65歳未満、妻70歳未満)で年金所得者の場合

平成18年度

年金収入

市県民税

所得税

合計

200万円 16,700円 14,900円 31,600円
250万円 31,700円 44,100円 75,800円
300万円 46,700円 73,400円 120,100円

 改正後

平成19年度

年金収入

市県民税

所得税

合計

200万円 26,000円 8,200円 34,200円
250万円 58,500円 24,500円 83,000円
300万円 91,000円 40,700円 131,700円

計算した税額は、あくまでも目安です。実際の税額はその年の収入状況や家族構成などにより異なります。

3 定率減税の廃止

定率減税とは平成11年度から恒久的減税の一環として導入され、市県民税の所得割額の15%分(上限4万円)を減額するものでした。平成18年度は経過措置として半分の所得割額の7.5%(上限2万円)の減額でしたが、平成19年度以降は廃止されます。
また、所得税においても定率減税は、平成17年分までは20%(上限25万円)でしたが、18年分は半分の10%(上限12万5千円)、さらに平成19年分からは廃止されます。

市県民税の場合

年度 平成18年度 平成19年度
減税率 7.5% 廃止
限度額 2万円 廃止

所得税の場合

平成18年分 平成19年分
減税率 10% 廃止
限度額 12万5千円 廃止

4 調整控除の創設

市県民税と所得税では、下表のとおり人的な控除額に差がありますので、同じ収入額でも、市県民税の課税所得は所得税に比べて多くなります。
したがって、この度の税制改正により市県民税の税率を引き上げ、所得税の税率を引き下げただけでは納税者の税負担が増えることになります。
このため、所得税と市県民税の人的控除額の差による負担増を調整し、市県民税と所得税の合計額で納税者の負担が変わらないしくみになっています。

人的控除の主なもの
区分 所得税 市県民税 差額
基礎控除

38万円

33万円

5万円

配偶者控除 一般

38万円

33万円

5万円

配偶者控除 老人

48万円

38万円

10万円

扶養控除 特定

63万円

45万円

18万円

扶養控除 老人

48万円

38万円

10万円

扶養控除 その他

38万円

33万円

5万円

扶養障害 特別

40万円

30万円

10万円

扶養障害 その他

27万円

26万円

1万円

市県民税と所得税の人的控除の差額に対応した減額措置の金額の計算方法は次のとおりです。

  1. 市県民税の課税される所得金額が200万円以下の者
    「人的控除額の差の合計額」か「市県民税の課税される所得金額」のいずれか小さい額×5%
  2. 市県民税の課税される所得金額が200万円を超える者
    {人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税される所得金額-200万円)}×5%
    ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円

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