令和5年度の市県民税の変更点

ウェブ番号1014366  更新日 2023年12月22日

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1.住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人も対象になりました。所得税から控除しきれなかった額は翌年度の個人市民税・県民税から控除されますが、その控除限度額は次の表のとおりです。

市民税・県民税の住宅ローン控除限度額表

 

居住開始年月

控除限度額

(1)

平成21年1月~平成26年3月まで

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

(2)

平成26年4月~令和3年12月まで(※1)

所得税の課税総所得金額等×7%

(最高136,500円)

(3)

令和4年1月~令和7年12月まで(※2)

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

※1 住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8%または10%の税率である場合に限ります。それ以外の場合は(1)と同じ控除限度額となります。

※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の税率であり、かつ、一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結している場合は、(2)と同じ控除限度額となります。

2.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、申告手続きの簡素化を図ったうえで、適用期間を5年間延長します。(令和8年12月31日まで)

3.未成年者への非課税措置

未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、個人市民税・県民税が非課税となりますが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の方が未成年者となります。

未成年者に当たらない方は、前年中の合計所得金額が42万円(注)を超える場合は課税されます。

(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

未成年者の対象年齢

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

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