令和5年度の市県民税の変更点
1.住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人も対象になりました。所得税から控除しきれなかった額は翌年度の個人市民税・県民税から控除されますが、その控除限度額は次の表のとおりです。
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居住開始年月 |
控除限度額 |
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(1) |
平成21年1月~平成26年3月まで |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
(2) |
平成26年4月~令和3年12月まで(※1) |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
(3) |
令和4年1月~令和7年12月まで(※2) |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
※1 住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8%または10%の税率である場合に限ります。それ以外の場合は(1)と同じ控除限度額となります。
※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の税率であり、かつ、一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結している場合は、(2)と同じ控除限度額となります。
2.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、申告手続きの簡素化を図ったうえで、適用期間を5年間延長します。(令和8年12月31日まで)
3.未成年者への非課税措置
未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、個人市民税・県民税が非課税となりますが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の方が未成年者となります。
未成年者に当たらない方は、前年中の合計所得金額が42万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
令和4年度まで |
令和5年度から |
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20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
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