平成26年度の市県民税の変更点

ウェブ番号1001737  更新日 2021年12月1日

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均等割額の引き上げ

東日本大震災を受けて、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、地方税法の特例が制定されました。これにより、平成26年度から令和5年度までの間、市民税と県民税の均等割額がそれぞれ500円(合わせて1,000円)引き上げられます。

均等割額
均等割 平成25年度 平成26年度
市民税 3,000円 3,500円
県民税 1,500円 2,000円
合計 4,500円 5,500円

※県民税均等割額には、「やまぐち森林づくり県民税(500円)」が含まれています。

公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受ける場合の申告手続きの簡素化

収入が公的年金のみの人が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、市県民税の申告書の提出が不要となりました。

ただし、年金の支払者に提出する扶養親族等申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養親族等申告書の提出がなかった人は、「寡婦(寡夫)」控除が適用されません。源泉徴収票の「特別寡婦」「寡婦・寡夫」欄のいずれにもしるしがない人は、確定申告又は市県民税の申告を行い控除の適用を受けてください。

また、年金の支払者に提出する扶養親族等申告書に「寡婦(寡夫)」の記載をした人(源泉徴収票の「特別寡婦」「寡婦・寡夫」欄のいずれかにしるしがある人)でも、確定申告又は市県民税の申告をされる場合は、申告書に寡婦(寡夫)の記載を忘れずにお願いします。(記入がない場合は控除をとらないという申告をしたと判断されますのでご注意ください。)

給与所得控除の上限設定

給与収入金額が1,500万円以上の場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

給与所得控除額
給与収入金額 平成25年度 平成26年度
1,000万円以上1,500万円未満 給与収入金額×5%+170万円 給与収入金額×5%+170万円
1,500万円以上 給与収入金額×5%+170万円 245万円

給与所得者の特定支出控除制度の見直し

特定支出控除とは、給与所得者がある特定の支出をした場合で、その特定の支出額が給与所得控除額を超える場合に適用できる所得控除のことです。特定支出控除を使いやすくする観点から、次のとおり改正が行われます。

特定支出の範囲の拡大

特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されます。(1、2とも、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明されたもの)

  1. 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
  2. 職務に関連する、図書や衣服の購入費及び職務に通常必要な交際費

※上記2の支出の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。

給与所得金額の算出方法の改正

改正前

(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の合計額-給与所得控除額)=給与所得金額

改正後

給与収入金額が1,500万円以下の場合

(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の合計額-給与所得控除額×2分の1)=給与所得金額

給与収入金額が1,500万円超の場合

(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の合計額-125万円)=給与所得金額

ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し

平成25年から令和19年まで復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受けた場合、復興特別所得税分へも反映されるため、ふるさと寄附金に係る市県民税の特例控除額が調整されます。

平成25年度まで

特例控除額=(地方公共団体への寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)

平成26年度から令和20年度まで

特例控除額=(地方公共団体への寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021

  • ※特例控除額は所得割額の10%が限度です。
  • ※所得税の限界税率とは納税者本人の所得税の課税計算で適用される税率(0~40%)です。

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