平成22年度の市県民税の変更点

ウェブ番号1001734  更新日 2021年12月1日

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市県民税の住宅ローン控除について

これまで所得税から引ききれなかった住宅ローン控除を市県民税から控除する場合、「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を毎年市へ提出することが必要でしたが、平成21年度の地方税法の改正により新たな住宅ローン控除が創設されたため、平成22年度(平成21年分)から年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除の申告をすることにより「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は不要となりました。

ただし、事業所から提出される給与支払報告書や税務署へ提出される確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合には、市県民税の住宅ローン控除の対象にならない場合がありますので、ご注意ください。

※平成11年から平成18年までに入居した方で退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方については、従来の、「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出されることにより控除される金額が異なる場合があります。毎年3月15日までに、市へ申告書を提出することで、これまでと同様の控除の適用を受けることができます。期限までに申告されなかった場合は、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。

控除額の算出方法

下記のA.もしくはB.のいずれか少ない額が住民税の住宅ローン控除の適用額となります。

  1. 前年分の所得税における住宅ローン控除可能額 - 前年分の住宅ローン控除適用前の所得税額
  2. 前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)

注意事項

関連書類提出の際は、以下の点に注意してください。

会社の年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、所得税の確定申告を提出しない方

  1. 年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける場合には、これまで同様に「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から送付されている書類)」を会社に提出してください。
  2. 年末調整済の源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄に、住宅借入金等特別控除可能額居住開始年月日が正しく記載されているか確認してください。

確定申告書を提出する方

  1. 確定申告書第1表の「住宅借入金等特別控除」欄に、住宅借入金等特別控除可能額を正しく記載してください。
  2. 確定申告書第2表の「特例適用条文等」欄に、居住開始年月日を正しく記載してください。

市県民税の住宅ローン控除の対象とならない場合

  1. 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
  2. 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
  3. 所得の減少や他の控除により住民税の所得割がかからない場合
  4. 平成19年及び平成20年に入居の場合

市県民税の控除の対象にならない住宅ローン控除

  1. 特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事など)に係る住宅ローン控除
  2. 住宅耐震改修特別控除
  3. 住宅特定改修特別税額控除
  4. 認定長期優良住宅新築等特別税額控除

注意事項】確定申告で住宅ローン控除を申告する方は、申告期限の3月15日(期限後において市県民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む。)までに申告されない場合は、市県民税の住宅ローン控除が適用されませんのでご注意下さい。

※住宅ローン控除については、下記関連ページもご参照ください。

上場株式等の配当等に対する申告分離課税制度の創設

  • 平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得については、総合課税のほかに、申告分離課税(平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払いを受けるべきものについては、市民税1.8%、県民税1.2%。平成24年1月1日以降に支払いを受けるべきものについては、市民税3%、県民税2%。)を選択することができるようになりました。
  • 申告分離課税の選択は、申告する上場株式等の配当等に係る配当所得の全額についてしなければならないこととされ、申告分離課税を適用した上場株式等の配当等に係る配当所得については、配当控除は適用されません。
  • 申告分離課税を選択した場合、上場株式等の配当所得から前年中に生じた上場株式等の譲渡の損失を控除(損益通算)できます。
  • 申告分離課税を選択した場合、上場株式等の配当所得から前年以前3年以内に生じた上場株式等の譲渡の損失を控除(繰越損失)できます。

65歳未満で公的年金等に係る所得を有する給与所得者の方の徴収方法の改正

平成21年度については、給与にかかる税額は給与から特別徴収され、年金にかかる税額は普通徴収により納付していただいていました。これにより、65歳未満の方については、納付書でのお支払いや、口座振替の手続きをしていただく手間が新たに生じることになりました。

平成22年度については、法の改正により、65歳未満の方の年金にかかる税額を、給与から特別徴収できることとなりました。

65歳未満の方については、平成21年度と同様に、年金にかかる税額を普通徴収にて納付いただくこともできますので、その旨、市民税課にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

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〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

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