平成24年度の市県民税の変更点

ウェブ番号1001735  更新日 2021年12月1日

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扶養控除の見直し

16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除(33万円)が廃止となります。

また、特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)のうち、16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)も廃止となります。

「16歳未満の扶養親族」の申告について

16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、市県民税の非課税限度額(均等割・所得割が課税されるかどうかを判断する基準)の算定にすべての扶養親族の人数が用いられるため、申告が必要となります。

申告の方法

給与所得者の場合

給与支払者へ提出する「給与所得者の扶養親族申告書」の「住民税に関する事項」欄に、16歳未満の扶養親族の方についてご記入ください。

公的年金等の受給者の場合

年金支払者へ提出する「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の「扶養親族(16歳未満)」欄に、16歳未満の扶養親族の方についてご記入ください。

所得税の確定申告をされる場合

確定申告書の様式第二表「住民税に関する事項」欄に、「16歳未満の扶養親族」についての記載欄が設けられていますので、そちらの欄に16歳未満の扶養親族の方についてご記入ください。

市県民税の申告をされる場合

市県民税申告書の「16歳未満扶養親族」欄に、16歳未満の扶養親族の方についてご記入ください。

上記の記載がない場合、非課税限度額の計算が変わることでこれまでより住民税の税額負担が増える場合がありますのでご注意ください。

同居特別障害者加算の特例措置の改正

16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除の廃止に伴い、納税義務者の控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置が、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に23万円を加算する措置に改められます。

※扶養控除変更のイメージ、控除額の新旧比較表はこちらをご覧ください。

公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告書の提出が不要になりました。ただし、この場合でも市県民税の申告は必要ですのでご注意ください。

注1:医療費控除など、控除の追加で所得税の還付を受ける場合は、これまで通り確定申告をすることができます。

寄附金税額控除の改正

市県民税に係る寄附金税額控除の適用下限額が、これまでの5,000円から2,000円に引き下げられました。

上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の延長

上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率(市県民税3%・所得税7%)が、平成25年12月31日まで延長されました。

平成26年1月1日以降は、本則税率(市県民税5%・所得税15%)が適用されます。

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