平成28年度の市県民税の変更点

ウェブ番号1001739  更新日 2021年12月1日

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市県民税における公的年金からの特別徴収(天引き)制度の見直し

公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収より、下記のとおり制度が改正されます。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4月・6月・8月天引き分)を、「前年度分の公的年金等の所得に係る市県民税の年税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。

※この改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、年税額の増減を生じさせるものではありません。

仮徴収(4月・6月・8月)

現行
前年度分の本徴収÷3
(前年2月と同じ額)
改正
(前年度分の年金特徴税額÷2)÷3

本徴収(10月・12月・翌年2月)

現行
(年税額-仮徴収額)÷3
改正
(年税額-仮徴収額)÷3

転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、賦課期日(1月1日)後に転出した場合は特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書による納付)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。

寄附金控除(ふるさと納税)の拡充

特例控除額の上限の引上げ

ふるさと納税について、特例控除額の上限が市県民税所得割額の10%から20%に引き上げられました。

特例控除額の上限

改正前
平成27年度以前(平成26年12月31日以前に寄附した場合)所得割額の10%
改正後
平成28年度以後(平成27年1月1日以後に寄附した場合)所得割額の20%

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告が不要な給与所得者等が都道府県・市区町村に対し寄附を行う際、5団体以内であれば寄附先の団体に特例の申請をすることで確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度が創設されました。

この特例を受けた場合、翌年度の市県民税から所得税の軽減相当額を含めて控除されます。(平成27年4月1日以降に行われる寄附から適用)

なお、以下の項目に該当する場合は特例の適用は受けられません。

  • 確定申告や市県民税申告を行う場合
  • 寄附先が6団体以上ある場合
  • ワンストップ特例を申請した後で市外に転出するなど、申請した内容に変更があった方が翌年1月10日までに変更届出書を提出していない場合

詳細については、ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)をご覧下さい。

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