平成27年度の市県民税の変更点
市県民税における住宅ローン控除の延長・拡充
市県民税の住宅ローン控除について、適用期限(現行平成25年12月31日)が平成31年6月末日まで延長されました。さらに、平成26年4月から平成31年6月末日までに居住を開始した人で、住宅取得に係る消費税等の税率が8%又は10%の場合は、控除限度額が次のとおり拡充されます。
居住年 | 控除限度額 |
---|---|
平成26年1月~3月 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高 97,500円) |
平成26年4月~平成31年6月末日 | 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
- (注1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、上記の控除限度額の範囲内で市県民税から控除するものです。
- (注2)平成26年4月から平成31年6月末日までの金額は、消費税率が8%又は10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の廃止
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得等に係る市県民税について、軽減税率(市民税:1.8%、県民税:1.2%)が廃止されました。
これに伴い、平成27年度から本則税率(市民税:3%、県民税:2%)が適用されることとなりました。
市県民税の税率は以下のとおりです。
申告分離課税を選択した上場株式等の課税配当所得の金額
平成26年度
- 市民税:1.8%
- 県民税:1.2%
平成27年度以後
- 市民税:3%
- 県民税:2%
上場株式等の課税譲渡所得等の金額
平成26年度
- 市民税:1.8%
- 県民税:1.2%
平成27年度以後
- 市民税:3%
- 県民税:2%
非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)の創設
20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税となります。
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