令和2年度の市県民税の変更点

ウェブ番号1001743  更新日 2021年2月10日

印刷大きな文字で印刷

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。これに伴い、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に寄付を行った場合、寄付金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額は控除されないこととなります。(所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象になります。)

ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村については、ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)をご覧ください。

住宅借入金等特別税額控除の見直し

令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。ただし、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は適用されません。

適用年数の延長

適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

住宅借入金等特別控除可能額の見直し

11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれか少ない額となります。

  • 取得等対価の2%の3分の1
  • 住宅借入金等の年末残高の1%

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(普通徴収)
    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。