平成31年度の市県民税の変更点

ウェブ番号1001742  更新日 2021年2月10日

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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除

平成30年中の所得の合計額が38万円以下の配偶者を有する場合には、下記の表のとおり控除が適用されます。

【配偶者控除額】
納税義務者の合計所得 同一生計配偶者 同一生計配偶者
(老人)
900万円以下 330,000円 380,000円
900万円超~
950万円以下
220,000円 260,000円
950万円超~
1,000万円以下
110,000円 130,000円
1,000万円超 0円 0円

同一生計配偶者(老人)は昭和24年1月1日以前に生まれた人が対象です。

配偶者特別控除

あなたの所得の合計額が1000万円以下の場合、あなたの所得の合計額と生計を一にする配偶者の所得の合計額に応じて下記の表により控除が受けられます。

【配偶者特別控除額】
配偶者の所得の合計額 納税義務者の合計所得
900万円以下
納税義務者の合計所得
900万円超~
950万円以下
納税義務者の合計所得
950万円超~
1,000万円以下
380,001円~ 900,000円 330,000円 220,000円 110,000円
900,001円~ 950,000円 310,000円 210,000円 110,000円
950,001円~1,000,000円 260,000円 180,000円 90,000円
1,000,001円~1,050,000円 210,000円 140,000円 70,000円
1,050,001円~1,100,000円 160,000円 110,000円 60,000円
1,100,001円~1,150,000円 110,000円 80,000円 40,000円
1,150,001円~1,200,000円 60,000円 40,000円 20,000円
1,200,001円~1,230,000円 30,000円 20,000円 10,000円

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