平成31年度の市県民税の変更点
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除
平成30年中の所得の合計額が38万円以下の配偶者を有する場合には、下記の表のとおり控除が適用されます。
納税義務者の合計所得 | 同一生計配偶者 | 同一生計配偶者 (老人) |
---|---|---|
900万円以下 | 330,000円 | 380,000円 |
900万円超~ 950万円以下 |
220,000円 | 260,000円 |
950万円超~ 1,000万円以下 |
110,000円 | 130,000円 |
1,000万円超 | 0円 | 0円 |
同一生計配偶者(老人)は昭和24年1月1日以前に生まれた人が対象です。
配偶者特別控除
あなたの所得の合計額が1000万円以下の場合、あなたの所得の合計額と生計を一にする配偶者の所得の合計額に応じて下記の表により控除が受けられます。
配偶者の所得の合計額 | 納税義務者の合計所得 900万円以下 |
納税義務者の合計所得 900万円超~ 950万円以下 |
納税義務者の合計所得 950万円超~ 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
380,001円~ 900,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
900,001円~ 950,000円 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
950,001円~1,000,000円 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
1,000,001円~1,050,000円 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
1,050,001円~1,100,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
1,200,001円~1,230,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
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