平成25年度の市県民税の変更点
生命保険料控除の改正
平成24年1月1日以降に締結した保険契約について、これまでの一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除の限度額が28,000円に変更されます。
ただし、各保険料控除の合計限度額の70,000円は変更ありません。
また、平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、区分・計算方法ともこれまでと同じです。
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除
平成24年1月1日以降に、生命保険会社または損害保険会社等と締結した保険契約等(以下、「新契約」という)のうち、介護医療保険契約に係る支払保険料(介護医療保険料)について、介護医療保険料控除(限度額28,000円)が設けられます。
新契約に係る一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の限度額は、これまでの35,000円から28,000円となります。
各保険料控除の控除額の計算は次のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001円以上32,000円以下 | 支払保険料×2分の1+6,000円 |
32,001円以上56,000円以下 | 支払保険料×4分の1+14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社または損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」という)については、これまでの一般生命保険料控除および個人年金保険料控除が適用されます。
それぞれの限度額についても、35,000円に変更はありません。
各保険料控除の控除額の計算は次のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,001円以上40,000円以下 | 支払保険料×2分の1+7,500円 |
40,001円以上70,000円以下 | 支払保険料×4分の1+17,500円 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合
新契約と旧契約の双方の支払保険料について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、控除額はそれぞれ次に掲げる金額の合計額(限度額28,000円)となります。
- 新契約の支払保険料から算出した控除金額
- 旧契約の支払保険料から算出した控除金額
寄附金税額控除の改正
平成24年度まで寄附金税額控除の対象となっていた(1)都道府県・市区町村、(2)山口県共同募金会、(3)日本赤十字社山口県支部 に対する寄附金に加え、平成25年度より新たに所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、山口県および宇部市が条例により指定した寄附金が対象となりました。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
均等割軽減措置の廃止
これまで
- 均等割の納税義務を負う控除対象配偶者または扶養親族
- 1.に該当する控除対象配偶者または扶養親族を2人以上有する者
に適用されていた均等割軽減措置が平成25年度より廃止となります。
退職所得に対する個人市県民税の改正
平成25年1月1日以降に支払われる退職金から、退職所得に対する個人市県民税の10%税額控除が廃止されることとなりました。
退職所得に対する個人市県民税について詳しくは、以下のページをご覧ください。
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