令和3年度の市県民税の変更点

ウェブ番号1011167  更新日 2021年2月26日

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基礎控除の見直し

  • 基礎控除が10万円引き上げられます。
  • 合計所得額が2,400万円を超える場合は逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります
    合計所得金額 基礎控除額
    2,400万円以下 43万円
    2,400万円超~2,450万円以下 29万円
    2,450万円超~2,500万円以下 15万円
    2,500万円超 0円

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、上限額が195万円に引き下げられます。ただし、給与等の収入金額が850万円を超えても、子育て・介護世帯に負担が生じないよう、新たに所得金額調整控除が創設されました。
    給与収入金額(A) 給与所得の金額
    ~550,999円 0円
    551,000円~1,618,999円 (A)-550,000円
    1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
    1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
    1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
    1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
    1,628,000円~1,799,999円 (B)×2.4+100,000円
    1,800,000円~3,599,999円 (B)×2.8-80,000円
    3,600,000円~6,599,999円 (B)×3.2-440,000円
    6,600,000円~8,499,999円 (A)×0.9-1,100,000円
    8,500,000円~ (A)-1,950,000円

    ※(B)=給与収入金額(A)÷4(千円未満切り捨て)

公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額は195万5千円が上限とされました。
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。

(1)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合

  • 65歳未満の人
    公的年金等の収入金額(A) 公的年金等の雑所得の金額
    1円~1,299,999円 (A)-600,000円
    1,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-275,000円
    4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-685,000円
    7,700,000円~9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円
    10,000,000円~ (A)-1,955,000円
  • 65歳以上の人
    公的年金等の収入金額(A) 公的年金等の雑所得の金額
    1円~3,299,999円 (A)-1,100,000円
    3,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-275,000円
    4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-685,000円
    7,700,000円~9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円
    10,000,000円~ (A)-1,955,000円

(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超から2,000万円以下の場合

  • 65歳未満の人
    公的年金等の収入金額(A) 公的年金等の雑所得の金額
    1円~1,299,999円 (A)-500,000円
    1,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-175,000円
    4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-585,000円
    7,700,000円~9,999,999円 (A)×0.95-1,355,000円
    10,000,000円~ (A)-1,855,000円
  • 65歳以上の人
    公的年金等の収入金額(A) 公的年金等の雑所得の金額
    1円~3,299,999円 (A)-1,000,000円
    3,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-175,000円
    4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-585,000円
    7,700,000円~9,999,999円 (A)×0.95-1,355,000円
    10,000,000円~ (A)-1,855,000円

(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合

  • 65歳未満の人
    公的年金等の収入金額(A) 公的年金等の雑所得の金額
    1円~1,299,999円 (A)-400,000円
    1,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-75,000円
    4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-485,000円
    7,700,000円~9,999,999円 (A)×0.95-1,255,000円
    10,000,000円~ (A)-1,755,000円
  • 65歳以上の人
    公的年金等の収入金額(A) 公的年金等の雑所得の金額
    1円~3,299,999円 (A)-900,000円
    3,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-75,000円
    4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-485,000円
    7,700,000円~9,999,999円 (A)×0.95-1,255,000円
    10,000,000円~ (A)-1,755,000円

所得金額調整控除の創設

(1)給与等の収入が850万円を超え、次のいずれかの要件を満たす場合は、給与等の収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。

 控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

※(1)(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。

扶養親族、非課税基準等の合計所得金額等の見直し

所得控除等の合計所得金額や非課税基準の要件が見直されます。

要件等 合計所得金額
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下
障害者・未成年者・ひとり親・寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下
家内労働者特例(必要経費の最低保証額) 55万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額等 32万円×(1+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は19万円)
所得割の非課税限度額の合計所得金額等 35万円×(1+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は32万円)

ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられます。

  • 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する合計所得金額500万円以下の単身者の要件に当てはまる場合、「ひとり親控除」が適用されます。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。
  • ひとり親控除と寡婦控除いずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)・妻(未届)」の記載がある者は対象外とされます。

※本人が女性の場合の控除額

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
子を扶養 30万円 30万円 30万円
子以外の親族を扶養 26万円 26万円
扶養親族なし 26万円

※本人が男性の場合の控除額

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
子を扶養 30万円 30万円 30万円
子以外の親族を扶養
扶養親族なし

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が本来の期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日(一部所定の日)までに入居すれば、特例措置の対応となります。

住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

※控除限度額=所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)

要件

  • 消費税10%で住宅を取得等し、以下の期日までに契約が行われていること。
    •  注文住宅を新築する場合・・・令和2年9月末
    • 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合・・・令和2年11月末
  • 新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

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