平成29年度の市県民税の変更点

ウェブ番号1001740  更新日 2021年2月10日

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税務関係書類へのマイナンバー記載

マイナンバー制度の導入により、申告書などの税務関係書類に、提出される方のマイナンバー又は法人番号の記載が必要になります。また提出される方だけでなく、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の方などのマイナンバーの記載も必要となります。

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の上限額が230万円(給与収入1,200万円を超える場合に適用)に引き下げられます。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の添付または提示が必要となります。

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総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(普通徴収)
    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

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