個人市民税の寄附金税額控除の対象について

ウェブ番号1001728  更新日 2022年12月28日

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平成24年度まで寄附金税額控除の対象になっていた(1)都道府県・市区町村、(2)山口県共同募金会、(3)日本赤十字社山口県支部 に対する寄附金に加え、平成25年度(平成24年1月1日以降に支出した寄附金)より新たに、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、宇部市が条例により指定した寄附金が対象となりました。

ただし、市民税の寄附金税額控除は、寄附をした時点ではなく、寄附をした翌年の1月1日にお住まいの都道府県および市区町村が条例で寄附金を指定している場合に、適用を受けることができます。

※ここでは主に、個人市民税について説明します。個人県民税については、以下のページをご参照ください。

宇部市が条例で指定した寄附金

  • 指定寄附金(国立大学法人、公立大学法人、国立高等専門学校機構等への寄附金)
  • 独立行政法人への寄附金
  • 一定の地方独立行政法人への寄附金
  • 自動車安全運転センター等への寄附金
  • 公益社団法人・公益財団法人への寄附金
  • 一定の私立学校法人への寄附金
  • 社会福祉法人への寄附金
  • 更生保護法人への寄附金
  • 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)への寄附金
  • 特定地域雇用等促進法人への寄附金

ただし、宇部市内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金に限ります。

詳細については、寄附をお考えの団体等に直接お問い合わせください。

※注:学校の入学に関する寄附金は対象になりません。

寄附金税額控除の内容

税額から控除される額については、「税額の計算 税額控除」をご覧ください。

寄附金控除の手続き

個人市民税の寄附金税額控除と所得税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所轄の税務署に対して所得税の確定申告を行う必要があります。この際、寄附先の法人・団体等から受け取った領収書・受領証明書等を添付または提示することが必要です。

確定申告の不要な方が、市民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、市民税課で市民税の申告を行うことも可能です。ただしこの場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

寄附金を受領する法人または団体等へご協力のお願い

条例により指定された寄附金を受領する法人または団体等のご担当者様におかれましては、寄附金税額控除の制度が円滑に運営されるよう、以下の事務にご協力お願いいたします。

寄附者(個人)に対する領収書等の交付

寄附金を受領した場合は、寄附者(個人)に対して、「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した『寄附金受領証明書(領収書)』を交付してください。

寄附者(個人)に対する申告手続きの周知

寄附金を受領した年の翌年の1月1日現在において宇部市内に住所を有する方に対して、所得税の確定申告を行えば、所得税の寄附金控除および個人市民税の寄附金税額控除の適用が受けられるという点について、周知をお願いします。

また、山口県の条例においても指定された寄附金の場合には、同様に、個人県民税の寄附金税額控除についても併せて適用を受けられるという点について、周知をお願いします。

寄附者(個人)名簿の作成および宇部市への送付

宇部市内に住所を有する個人の方から寄附金を受領した場合には、寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日の一覧を暦年ごとに作成し、翌年3月15日までに宇部市役所市民税課市民税係まで送付していただきますようお願いします。

※これは、法令に定められた取り扱いではありませんが、寄附金税額控除の円滑な運用のために必要ですので、ご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(普通徴収)
    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

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