249号 結婚相手紹介サービスの勧誘にご注意ください!

ウェブ番号1013496  更新日 2021年8月26日

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「結婚相手紹介サービス業者から電話があったので独身の息子がいることを伝えると、後日業者が訪問してきた。『条件に合う女性を紹介する』と言われたので、息子のことが心配だった私はつい話に乗ってしまい、契約して頭金9千円を渡してしまった。ところが、仕事から帰宅した息子から『必要ない』とひどく怒られてしまった。キャンセルできるだろうか」という相談が寄せられています。

未婚率の上昇や晩婚化が進んでいることを背景に、結婚する本人だけでなく、家庭への訪問や電話でその親を勧誘する結婚相手紹介サービスに関するトラブルが報告されています。

結婚式のイラスト

結婚相手紹介サービスは出会いの場を提供するサービスです。契約しても、本人が気に入る人が紹介されるとは限りません。また、必ず結婚させることを約束するものではありません。

業者は「子どもに早く結婚して欲しい」という親の気持ちに付け込んで勧誘してきますが、結婚するのは子ども自身です。必ず本人に確認し、サービス内容に納得してから契約することが大切です。過度な期待は抱かずに、慎重に判断しましょう。

心配なときは、早めに消費生活センターに相談してください。

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