255号 カニの強引な電話勧誘には気を付けましょう!

ウェブ番号1013759  更新日 2021年1月19日

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自宅に「コロナウイルスの影響で、店の収入が減り困っている。カニが入った魚介類のお得なセットを買って欲しい」といった電話があった。「いらない」と断ったが、2万円の代引きで送るとしつこく勧誘され、仕方なく応じた。届いた商品を見たら、カニは少量で、とても2万円の商品には思えない。商品を返品したいし、お金を返して欲しいといった相談が寄せられています。

送られた商品の内容が、電話での説明と違い、金額に見合ってない場合があります。商品が届いた後に電話で解約を申し出しようとしても、購入者が電話番号を契約時に聞いていない場合や、荷物の配送票に事業者の連絡先が正しく記載されていない場合や、そもそも複写式の配送票のため読めない場合があり、連絡できないことがあります。

契約は「申込み」と「承諾」の意思表示の合致があれば、口約束でも成立します。不要な商品であれば、きっぱり断りましょう。契約をする際には、販売事業者名、住所、電話番号、商品の名称を控えておきましょう。電話勧誘の契約を解除するには、契約書面を受取った日から8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。クーリング・オフ通知を販売事業者に送付し、着払いで送り返しましょう。返金を求める場合はその方法について販売事業者に確認しましょう。

支払った代金の返金を事業者に求めることは、非常に困難になります。契約は慎重に検討しましょう。

トラブルにあった場合は、消費生活センターに相談しましょう。

商品の送りつけのイラスト

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