不妊・不育症の治療費等助成

ウェブ番号1003275  更新日 2024年4月4日

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不妊・不育症治療を受けているご夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療費の一部を助成しています。申請書類等(一般不妊・人工授精・不育症)は宇部市こども支援課にあります。申請書に添付する関係書類をそろえられるのに期間を要しますので、お早めに申請書類を取りにお越し下さい。また下記からダウンロードも可能です。

一般不妊治療費助成

助成対象要件

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに受けられた一般不妊治療

申請締切日

令和7年3月31日(月曜日) 期限厳守でお願いします。

※申請に関してご不明な点がございましたら、事前に宇部市こども支援課こども支援係までご相談ください。

※申請の際には、申請書類、記載内容等の確認に時間を要します。お時間に余裕を持ってお越しください。

※申請締切日の近くは、窓口が混み合うことが予想されます。お早目に申請をお願いします。

対象となる医療

医療保険適用の一般不妊治療
(例)タイミング法、男女の薬物療法・不妊検査、不妊治療のために必要な手術

ただし、人工授精、体外受精及び顕微授精(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を含む)を除く。

対象経費

治療費(自己負担分)

助成対象

  • 宇部市に住所を有する法律上の夫婦(どちらか一方が宇部市内に住民票がある場合も含みます。)
  • 夫婦の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得額合計が730万円未満(下記所得額の確認方法を参照)
  • 夫又は妻が医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者

所得額の計算方法(所得課税証明書等にて確認して下さい。)

児童手当法施行令による所得額=所得額(※1)-80,000円(※所得のある方のみ)-諸控除(※2)

  • ※1
    自治体により表記が異なります。
    宇部市発行の所得課税証明書では「合計所得金額」
  • ※2
    • 雑損控除・・・実際に控除された額
    • 医療費控除・・・実際に控除された額
    • 小規模企業共済等掛金控除・・・実際に控除された額
    • 障害者控除(普通)・・・該当者数×270,000円
    • 障害者控除(特別)・・・該当者数×400,000円
    • 勤労学生控除・・・該当する場合 270,000円

自治体により表記が異なります。
宇部市発行の所得課税証明書では、控除のない項目については表示されていません。

助成額

1年度あたり3万円以内

助成期間

通算5年(ただし、3年目以降については、医師が必要と判断したものに限ります。)

実施主体

宇部市

助成対象医療機関

産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関(県内外を問いません。)

申請書添付書類

  • 一般不妊治療費助成事業申請書
    • ※リンク先は一部視覚障害者の方に未対応な情報を含みます。
    • ※申請者氏名は夫または妻が記入して下さい。
    • ※日付・金額は提出時に申請内容確認後ご記入頂きますので未記入で持参して下さい。
  • 一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書(医療機関用)
    • ※リンク先は一部視覚障害者の方に未対応な情報を含みます。
    • ※受診された医療機関が複数ある場合は、それぞれの医療機関で証明書を取得して下さい。
    • ※1医療機関で夫婦の受診がある場合は、夫1通、妻1通の証明書を取得してください。
    • ※1か所の証明書で助成額の上限を満たしている場合、1か所の証明書だけで構いません。
    • ※書類を受け取った時に記入漏れがないかご確認下さい。
    • ※証明発行に時間がかかる医療機関もあります。事前に医療機関へご確認下さい。
    • ※領収金額と領収書が合致しない場合は、事前に宇部市こども支援課 母子保健係までご相談下さい。
  • 一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書(薬局用)
    ※薬局で医療保険適用にて処方を受けられた方は、薬局に提出して記入してもらって下さい。(ただし、医療機関用証明書で助成金額の上限を満たしている場合は、必要ありません。)
  • 領収書
    ※一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書(医療機関用・薬局用)の領収金額と同額の領収書が必要となります。領収金額と領収書が合致しない場合は、理由書に記名をしてご提出下さい。
  • 住民票(1か月以内に発行されたもの)
    ※必ず、続柄が入ったもので夫婦の住所の記載があるものを提出してください。
    なお、住民票で法律上の婚姻をしている夫婦であることを確認できない場合は、戸籍謄本を提出していただく場合があります。(住民票の世帯主が夫婦以外の方、単身赴任等で夫と妻が異なる場所に住所を有する場合など)
  • 所得課税証明書等
    • ※最新のもの
    • ※4月から5月の申請の場合は前年度所得課税証明書等
    • ※個人用証明書を本人様1通、配偶者様1通ご用意下さい。
    • ※世帯票可(夫婦それぞれの所得がわかるもの)

書類申請窓口

宇部市こども支援課こども支援係
(宇部市多世代ふれあいセンター内)

  • ※郵送での受付はできません。

人工授精費助成制度

詳しくは、山口県ホームページをご覧ください。

不妊専門相談(男性不妊の相談含む)

不妊で悩んでおられるご夫婦等の相談に専門医等が相談に応じます。

不育症治療費助成制度

令和3年4月1日からは、不育症治療を受けた日の属する年度ごとになりました。

※令和2年度以前に開始した不育症治療は、治療期間が終了した年度のみ助成します。

対象となる医療

国内の医療機関において受けた不育症治療(診断に関する検査及び治療に係る検査を含む。)

対象経費

治療期間中(不育症治療を開始した日から出産(流産、死産等を含む)又は医師の判断により治療が終了するまでの期間)に受けた不育症治療に係る経費

助成対象外の経費

  • 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他治療と関係のない費用
  • 出産(流産、死産等を含む)に関する費用
  • 他の地方公共団体から同様の助成を受ける期間における不育症治療に関する費用
  • 山口県不育症検査費助成事業に該当する費用(上限の額を超えて要した費用は除く。)

助成対象

  • 宇部市に住所を有する法律上の夫婦(どちらか一方が宇部市内に住民票がある場合も含みます。)
  • 夫婦の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得額合計が730万円未満(下記所得額の確認方法を参照)

 ※ただし、「夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)が730万円未満である場合」を満たさない場合であっても、新型コロナ ウイ ルスの影響により所得が急変し、夫及び妻の本年の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合は、助成の対象としてなります。

  • 夫及び妻が医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者

詳しくは宇部市こども支援課こども支援係までご相談ください。

所得額の計算方法(所得課税証明書等で確認して下さい。)

児童手当法施行令による所得額=所得額(※1)-80,000円(※所得のある方のみ)-諸控除(※2)

  • ※1
    自治体により表記が異なります。
    宇部市発行の所得課税証明書では「合計所得金額」
  • ※2
    • 雑損控除・・・実際に控除された額
    • 医療費控除・・・実際に控除された額
    • 小規模企業共済等掛金控除・・・実際に控除された額
    • 障害者控除(普通)・・・該当者数×270,000円
    • 障害者控除(特別)・・・該当者数×400,000円
    • 勤労学生控除・・・該当する場合 270,000円

自治体により表記が異なります。
宇部市発行の所得課税証明書では、控除のない項目については表示されていません。

助成額

1治療期間及び1年度あたり夫婦合わせて20万円以内(千円未満切捨て)

申請書添付書類

  • 宇部市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)
    • ※リンク先は一部視覚障害者の方に未対応な情報を含みます。
    • ※申請者氏名は夫または妻が記入して下さい。
    • ※日付・金額は提出時に申請内容確認後ご記入頂きますので未記入で持参して下さい。
  • 宇部市不育症治療費助成事業申請金額明細書(様式第2号)
    ※夫婦での受診がある場合は、夫1通、妻1通を持参して下さい。
  • 宇部市不育症治療費医療機関証明書(様式第3号)
    • ※受診された医療機関が複数ある場合は、それぞれの医療機関で証明書を取得して下さい。
    • ※夫婦の受診がある場合は、夫1通、妻1通の証明書を取得して下さい。
    • ※1か所の証明書で助成額の上限を満たしている場合、1か所の証明書だけで構いません。
  • 宇部市不育症治療費調剤証明書(様式第4号)
  • 領収書及び診療報酬明細書
  • 夫婦の健康保険証の写し
  • 住民票(1か月以内に発行されたもの)
    ※必ず、続柄が入ったもので夫婦の住所の記載があるものを提出してください。
    なお、住民票で法律上の婚姻をしている夫婦であることを確認できない場合は、戸籍謄本を提出していただく場合があります。(住民票の世帯主が夫婦以外の方、単身赴任等で夫と妻が異なる場所に住所を有する場合など)
  • 所得課税証明書等
    • ※最新のもの
    • ※4月から5月の申請の場合は前年度の所得課税証明書等
    • ※個人用証明書を本人様1通、配偶者様1通ご用意下さい。
    • ※世帯票可(夫婦それぞれの所得がわかるもの)

申請期間

不育症治療を受けた日の属する年度ごと

※令和2年度以前に開始した不育症治療は、治療期間が終了した年度のみ助成します。

申請締切日

令和7年3月31日(月曜日) 期限厳守でお願いします。

※申請に関してご不明な点がございましたら、事前に宇部市こども支援課母子保健係までご相談ください。

※申請の際には、申請書類、記載内容等の確認に時間を要します。お時間に余裕を持ってお越しください。

※申請締切日の近くは、窓口が混み合うことが予想されます。お早目に申請をお願いします。

書類申請窓口

宇部市こども支援課 こども支援係
(宇部市多世代ふれあいセンター内)

※郵送での受付はできません。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども支援課(うべこども家庭センター Ubeハピ)
〒755-0033 宇部市琴芝町二丁目4番25号

  • 妊婦・あかちゃん応援給付金、不妊・不育症の治療費等の助成に関すること
    電話番号:0836-31-1732 ファクス番号:0836-21-6020
  • 親子健康手帳(母子健康手帳)、妊産婦・乳幼児健康診査、産後ケア、新生児聴覚検査の助成に関すること
    電話番号:0836-31-1732 ファクス番号:0836-21-6020
  • 家庭児童相談、子育て短期支援事業の利用に関すること
    電話番号:0836-34-8447 ファクス番号:0836-21-6020

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