介助用自動車改造費の助成
障害者本人か、障害者と同一生計の人が所有する車を、リフト付などの乗り降りしやすいように改造する場合に、改造費を助成します。
対象者
下記のすべての条件を満たす人
- 2級以上の下肢障害、または3級以上の体幹、脳原性機能障害がある
- 在宅で、車いすなどを使用しなければ外出が困難
- 過去にこの事業を利用していないか、利用してから7年以上経過している
- 市民税が非課税の世帯
内容
- 障害者本人か、障害者と同一生計の人が所有する車を、リフト付などの乗り降りしやすいように改造する場合に、改造費を助成します(ただし所得制限があります)。
- 改造済みの福祉車両を購入する場合は、ベース車両との差額が助成対象となります。
助成額
上限10万円
お問い合わせ先
- 障害福祉課(電話:0836-34-8314 / ファクス:0836-22-6052)
申請に必要な物
- 障害者手帳
- 見積書(購入の場合は、ベース車との差額がわかる見積書)
- 車のカタログ(購入の場合のみ)
- 装置のカタログ
- 自動車検査証
- ※改造の場合は改造後に自動車の改造前と改造後の写真が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052