宇部市障害福祉施設就労者支援助成金

ウェブ番号1018874  更新日 2024年4月1日

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障害福祉人材を確保するとともに、安定した障害福祉サービスの提供を図るため、宇部市内の障害福祉サービス事業所等に、新たに支援員等として就労された常勤の方に対し、助成金を交付します。

障害福祉人材を確保するとともに、安定した障害福祉サービスの提供を図るため、宇部市内の障害福祉サービス事業所等に、常勤支援員として新たに就労し、なお就労を継続する人に対し助成金を交付します。

対象者

次の全てに該当する人

  • 当該年度の4月1日以後に、市内の障害福祉サービス事業所等へ利用者に直接支援を行う、常勤支援員として新たに就労した人
  • 宇部市の住民基本台帳に登録がある人
  • 市税等の滞納がない人
  • 過去に宇部市内の事業所等に常勤支援員として就労したことがない人
  • 宇部市の他の類似の助成制度を利用した又は利用する予定がない人
  • 同一系列施設からの異動及び市内の他の事業所等からの転職ではないこと
  • 宇部市暴力団排除条例(平成23年宇部市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団員密接関係者でないこと

助成金額

<助成金1> 

  • 市内の事業所に常勤支援員として新たに就労し、1年以上継続して勤務する場合・・・5万円

<助成金2>

  • <助成金1>の交付を受けた人で、新たに就労を開始した日を起算して1年勤務し、なお1年以上継続して勤務する場合・・・5万円

受付期間

  • 当該年度の4月1日から当該年度の3月31日までになります。
  • <助成金1>の人は常勤支援員として勤務開始日から30日以内に、<助成金2>の人は常勤支援員として勤務開始日から1年経過後の30日以内に申請してください。
  • 申請は随時受け付けていますが、30日を過ぎた場合は受け付けできません。

申請方法

<助成金1>について

  • 様式第1号 宇部市障害福祉施設就労者支援助成金交付申請書
  • 様式第2号 宇部市障害福祉施設就労者支援助成金新規就労証明書
  • 様式第3号 誓約書
  • 様式第5号 宇部市障害福祉施設就労者支援助成金交付請求書

<助成金2>について

  • 様式第1号 宇部市障害福祉施設就労者支援助成金交付申請書
  • 様式第3号 誓約書
  • 様式第5号 宇部市障害福祉施設就労者支援助成金交付請求書
  • 様式第6号 宇部市障害福祉施設就労者支援助成金就労継続証明書

※<助成金1>及び<助成金2>の助成金を受けた人は、それぞれ1年経過時の就労継続証明書の提出が必要です。(各申請に対して1年継続して勤務することが条件になります。)

申請書提出先

<申請書提出先>

〒755-8601

山口県宇部市常盤町一丁目7番1号

宇部市役所 健康福祉部 障害福祉課(本庁1階 6番窓口)

<問い合わせ先>

電話: 0836-34-8523

メール:syou-fuku@city.ube.yamaguchi.jp

※応募書類等はこのウェブサイトからダウンロードできます。

注意事項

以下の場合には助成金を返還していただきます。

  • <助成金1>及び<助成金2>の助成金を受けた人が、それぞれ1年以上継続して勤務できなかったとき
  • 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったときなど、不正な手段により助成金の交付を受けたとき
  • その他助成金の交付が不適当と認められたとき

障害福祉サービス等を提供する事業所等とは

以下に規定する事業所になります。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

  • 居宅介護事業所
  • 重度訪問介護事業所
  • 同行援護事業所
  • 行動援護事業所
  • 療養介護事業所
  • 生活介護事業所
  • 短期入所事業所
  • 重度障害者等包括支援事業所
  • 施設入所支援事業所
  • 自立訓練事業所
  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所
  • 就労定着支援事業所
  • 自立生活援助事業所
  • 共同生活援助事業所
  • 相談支援事業所

児童福祉法(昭和22年法律第164号)

  • 児童発達支援事業所
  • 医療型児童発達支援事業所
  • 放課後等デイサービス事業所
  • 居宅訪問型児童発達支援事業所
  • 保育所等訪問支援事業所
  • 相談支援事業所

宇部市日中一時支援事業実施要綱及び宇部市移動支援事業実施要綱

  • 日中一時支援事業所
  • 移動支援事業所

様式等

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消に関すること
    電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052

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