宇部市移住支援事業(やまぐち創生テレワーク)補助金
東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県から本市へテレワーク移住された方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を補助する事業です。
※予算に限りがあるため、対象者であっても支給されない場合があります。年度ごとの申請締め切りや、詳細の要件等の確認が必要となりますので、受給可否について、必ず事前の相談をお願いいたします。
宇部市では、山口県と連携して、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県からの移住促進を図るため、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県から宇部市へテレワーク移住された方の経済的負担の軽減を目的に、2人以上の世帯の場合50万円(18歳未満1人につき50万円加算)、単身の場合30万円を補助します。
なお、山口県において、やまぐち創生テレワーク移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された以前に住民票を移された方は、対象外です。
本市で独自に実施している「宇部市UIJターン奨励助成金」、「宇部市若者・子育て世代誘致家賃助成金」との併用が可能です!!
対象者
次に掲げるすべての要件を満たす方
移住元の要件
次のすべてに該当すること
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住していた方
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住していた方
- ただし、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
- 山口県において、やまぐち創生テレワーク移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された以降に宇部市に転入し、転入後3か月以上1年以内の方
テレワークの要件
- 所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行う方
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと
その他の要件
- 補助金の申請時において、宇部市に転入後、1年以内であること
- 申請時において、申請のあった日から5年以上継続して宇部市に居住する意思があること
- 補助対象者を含めた世帯員(18歳未満の方を除く)が交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等の滞納がないこと 等
※その他、詳細はお問い合わせください。
内容
補助金の額
2人以上の世帯の場合50万円(18歳未満1人につき50万円加算)、単身の場合30万円
利用・申請方法
宇部市移住支援事業(やまぐち創生テレワーク)補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、移住定住推進課へご提出ください。
移住補助金の流れ
- (テレワークの場合)移住元での業務を引き続き行いながら、自己の意思により移住を決める
- 宇部市への転入
※転入時に、移住支援金の申請予定であることを、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 - 宇部市に転入後、1年以内に申請
- 移住支援金の交付
申請書等
必要書類
- 移住後の補助対象者を含めた世帯員の住民票の写し
- 移住元の補助対象者を含めた世帯員の住民票の除票の写し等
- 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明する者証明書の写し。(外国人の場合に限る。)
- 卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認できる書類
- 補助対象者の就業証明書(様式第2号)
- 補助対象者を含めた世帯員(18歳未満の者を除く)の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等の滞納がないことの証明書
- その他、市長が必要と認める書類
※その他、詳細はお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 移住定住推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 移住定住の推進に関すること
電話番号:0836-34-8480 ファクス番号:0836-22-6008 - シティプロモーションに関すること
電話番号:0836-34-8480 ファクス番号:0836-22-6008 - ふるさと納税に関すること
電話番号:0836-34-8168 ファクス番号:0836-22-6008