宇部市土砂等撤去事業補助金

ウェブ番号1021700  更新日 2024年4月1日

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自然災害により、裏山、がけ地から住宅敷地へ土砂等が崩落し、生活に支障をきたす場合において、土砂等の撤去に係る費用の一部を補助する制度を始めました。

宇部市土砂等撤去事業の流れ

  1. 申請書(様式第1号)を宇部市に提出する(撤去前に行うこと)
  2. 宇部市が内容審査し、補助金決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に送付する。
  3. 補助金交付決定通知書を受理後、申請者が工事発注を行う。
  4. 工事が完了したら、宇部市に補助金完了報告書(様式第6号)及び土砂等撤去事業補助金請求書(様式第7号)に必要な書類を提出する。
  5. 宇部市が申請者に補助金の支払いを行う。

補助対象者

住宅敷地を所有、又は管理する者

事業対象

次のすべてに該当すること

  1. 自然災害によるもの (暴風、こう水、高潮、地震その他の異常な天然現象に因り生ずる災害)
  2. 居住している家屋(敷地)への土砂等の崩落
  3. 生活に支障をきたしている(土砂の崩落により、家屋に影響を及ぼしている又は住宅から自動車等の出入りができないもの)
  4. 自らの責任において業者へ発注し土砂等を撤去すること
  5. 工事費が5万円以上のもの

内容

補助金の額

区域区分 補助金の額
土砂災害警戒区域内 補助対象経費の3/4以内とし、100万円を上限とする。
土砂災害警戒区域外 補助対象経費の1/2以内とし、20万円を上限とする。

補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額になります。

申請(変更申請)する際に必要な書類

必要書類

  1. 見積書等(土砂等撤去費が確認できる書類)
  2. 生活に支障があることがわかる写真
  3. その他市長が特に必要と認めた書類

事業完了後に必要な書類

必要書類

  1. 土砂等の撤去費の領収書の写し
  2. 土砂等の撤去後の状況が確認できる写真

補助金の返還について

申請者が不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、申請者に対し、補助金の全部又は一部を変換していただく場合があります。

注意事項

補助金の申請は、同一敷地内において1回限りとする。

お問い合わせ先

土砂等撤去事業補助金に関するお問い合わせは

電話番号:0836-34-8406 ファクス:0836-22-6050

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このページに関するお問い合わせ

土木建設部 土木河川課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 用地補償に関すること
    電話番号:0836-34-8404 ファクス番号:0836-22-6050
  • 特定鉱害の受付に関すること
    電話番号:0836-34-8406 ファクス番号:0836-22-6050
  • 河川及び水路の新設・補修に関すること
    電話番号:0836-34-8407 ファクス番号:0836-22-6050

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