下水道使用料の表記方法変更のお知らせ(令和8年4月より)
令和8年4月1日より、公共下水道西部処理区の維持管理委託をコンセッション方式へ変更することに伴い、「ご使用水量・料金等のお知らせ(検針票)」等の「下水道使用料」の表記が変更になります。

【重要】
・今回の変更は下水道使用料の「内訳の記載内容」のみの変更です。
・お支払いいただく「下水道使用料の総額」や「お支払い方法」は変更はありません。
・西部処理区の使用者は、2項目(下水道使用料、下水道利用料金)に分割表示された金額が記載されます。
・それ以外の処理区の方は、下水道利用料金欄は「*******」と表示されます。
ご自身が「西部処理区」に該当するかは、下記「西部処理区区域図(詳細図)」でご確認ください。
【西部処理区使用者の皆様へ】
西部処理区使用者の皆様には、下水道使用料の一部を「下水道利用料金」という名称でお支払いいただくことになるため、これまでの「下水道使用料」の内訳が、「下水道使用料」51.95%、「下水道利用料金」48.05%の割合で、2項目に分かれて表示されます。
(注意)
令和8年4月・5月の検針分については、委託方式変更前の令和8年3月までに使用された水量が含まれているため、検針日に応じて割合が異なります。同年6月以降の検針分から、前述の割合で算出されます。
(例)汚水排出量21㎥(下水道使用料3,030円)の場合

検針票「ご使用水量・料金等のお知らせ」の記載例
旧:令和8年3月まで


新:令和8年4月以降

・上記「ご使用水量・料金等のお知らせ」のほか、「納入通知書兼領収証書」、「納入済通知書」等も同様に「下水道利用料金」の項目が追加されます。
・「下水道利用料金(48.05%)」は、西部浄化センターの運営権者に支払われ、施設の運転や維持管理等に利用されます。
・下水道利用料金割合(48.05%)は、令和8年度から令和12年度の5年間の割合となります。
Q&A
他の処理区と下水道の料金は変わる?
全処理区において、お支払いいただく下水道使用料の総額は同一です。
コンセッション方式とは?
施設の所有権を市が持ったまま、運営権を民間事業者に設定し、運営を委託する方式です。
コンセッション方式を導入した理由は?
民間の技術力と経営ノウハウを最大限活用することで、経営の効率化を図り、将来にわたる下水道サービスを安定的に維持していくためです。
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このページに関するお問い合わせ
土木建設部 下水道経営課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
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