特定施設の設置等の届出

ウェブ番号1018671  更新日 2024年3月13日

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特定施設の設置等の届出

特定施設の設置者は、特定施設設置届出書又は特定施設使用届出書を市へ提出しなければなりません。そのあらましは次の表のとおりです。

【届出先】
下水道整備課 排水設備指導係 電話:0836-21-2185

特定施設の設置等の届出一覧

届出を要する場合

届出の種類

届出の内容

届出の期限

公共下水道を使用する者で、特定施設を新しく設置しようとするとき(下水道法第12条の3第1項)

特定施設設置届出書

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあたってはその代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の使用方法
  6. 特定施設から排出される汚水の処理方法
  7. 下水の量及び水質、用水及び排水の系統

特定施設設置前に着工の予定日の60日前まで

公共下水道を使用する者で、既設の施設が新たに特定施設に指定されたとき(下水道法第12条の3第2項)

特定施設使用届出書

特定施設になった日から30日以内

すでに特定施設を設置している事業場からの汚水の排除先が公共用水域から公共下水道になったとき(下水道法第12条3第3項)

公共下水道を使用することになった日から30日以内

上記による届出の内容のうち、特定施設の構造等届出内容の4号から7号についての事項を変更しようとするとき(下水道法第12条の4)

特定施設の構造等変更届出書

変更工事着工の予定日の60日前まで

届出のうち氏名、事業場名、所在地等届出内包の1号・2号についての事項に変更があったとき又は特定施設の使用を廃止したとき(下水道法第12条の7)

氏名変更等届出書
特定施設使用廃止届出書

変更の内容

変更、もしくは廃止した日から30日以内

上記届出をした者の地位を承継した場合(下水道法第12条の6)

承継届出書

承継の内容等

承継した日から30日以内

このページに関するお問い合わせ

土木建設部 下水道整備課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号

  • 下水道事業に係る都市計画上の制限、下水道管渠の管理、維持及び補修、公共下水道台帳の調製、下水道の供用開始及び使用制限、浄化槽設置整備事業に関すること
    電話番号:0836-21-2180 ファクス番号:0836-21-2179
  • 下水道管渠施設の計画、公共下水道の工事に関すること
    電話番号:0836-21-2192 ファクス番号:0836-21-2179
  • 排水設備工事店の指定及び登録、排水設備責任技術者の認定及び登録、排水設備の調査、設置指導及び検査、除害施設の調査及び設置指導、下水道排水設備整備資金の利子補給、水洗便所の普及促進に関すること
    電話番号:0836-21-2185 ファクス番号:0836-21-2179

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