下水道排水設備指定工事店に関する申請

ウェブ番号1018770  更新日 2026年2月10日

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下水道排水設備指定工事店に関する申請について

宇部市排水設備指定工事店として指定を受ける場合、または有効期間の更新、指定工事店証の再交付をする場合は申請が必要となります。

※令和8年3月23日(月曜日)から窓口は本庁4階に移転し、電話番号は0836-34-8511に変わります。

排水設備指定工事店の新規指定に関する申請

受付期間

随時受け付けています。

受付場所

下水道整備課

指定要件

  1. 営業所が山口県内に所在すること。
  2. 営業所ごとに責任技術者(排水設備の工事に関し技能を有する者として市規則で定めるものをいう。以下同じ。)を選任していること。
  3. 市規則で定める機械又は器具を有すること。
  4. 市町村税の滞納がないこと。
  5. 次のいずれにも該当しない者であること。

 イ 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として市規則で定める

 もの

 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 ハ 市規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者である者

 ニ 責任技術者の登録を取り消された日から二年を経過しない者である者

 ホ 営業所の業務に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の

 理由がある者

 へ 法人であって、その役員にイからホまでのいずれかに該当するものがいる者

申請書式

※指定申請書に記載されている必要書類を揃えられてご提出ください。

※証明書は原本で、3か月以内に発行されたものをご提出ください。

手数料

指定を受ける場合は、申請の際に審査による手数料が必要となります。

指定の申請に対する審査 一件につき一万円

※審査手数料の還付はしません。

※申請後、審査手数料の納付書を送付します。納付が完了したら、受領書の写しを下水道整備課へ送付(窓口・ファクス・郵送など)してください。確認できましたら審査を行います。

排水設備指定工事店の指定更新に関する申請

現在指定工事店の有効期間は令和10年3月31日までです。

更新時期が近づきましたら、ご案内します。

排水設備指定工事店証の再交付に関する申請

排水設備指定工事店証をき損または紛失した場合は、速やかに再交付申請を行ってください。

申請書式

排水設備指定工事店の辞退に関する届出

排水設備指定工事店の指定要件を欠格したとき、または工事に関する事業を廃止・休止したときは速やかに届出を行ってください。

申請書式

排水設備指定工事店の変更に関する届出

次の事項に該当するときは、速やかに届出を行ってください。

  • 商号を変更したとき。
  • 代表者が変わったとき。
  • 代表者の住所が変わったとき。
  • 電話番号が変わったとき。
  • 営業所の所在地が変わったとき。
  • 代表者の住所、もしくは営業所所在地の住居表示の変更があったとき。
  • 責任技術者の登録・退職・死亡など異動があったとき。
  • 指定工事店(法人)の役員の変更があったとき。

申請書式

※変更の内容によって必要な書類が異なります。異動届に記載されている添付書類を揃えられて、ご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

土木建設部 下水道整備課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号

  • 下水道事業に係る都市計画上の制限、下水道管渠の管理、維持及び補修、公共下水道台帳の調製、下水道の供用開始及び使用制限、浄化槽設置整備事業に関すること
    電話番号:0836-21-2180 ファクス番号:0836-21-2179
  • 下水道管渠施設の計画、公共下水道の工事に関すること
    電話番号:0836-21-2192 ファクス番号:0836-21-2179
  • 排水設備工事店の指定及び登録、排水設備責任技術者の認定及び登録、排水設備の調査、設置指導及び検査、除害施設の調査及び設置指導、下水道排水設備整備資金の利子補給、水洗便所の普及促進に関すること
    電話番号:0836-21-2185 ファクス番号:0836-21-2179

土木建設部 下水道整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。