特定施設と特定事業場
特定施設と特定事業場
特定施設とは、工場・事業場の製造工程等で人の健康及び生活環境に被害の生ずるおそれのあるものを含んだ汚水を排水する施設として、法律で定められた施設(水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げられている施設)をいい、この特定施設のある工場・事業場を特定事業場といいます。
特定事業場とその他の事業場では、届出書類や規制等に違いがありますので、工場・事業場が特定事業場に該当するかしないかをよくご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
土木建設部 下水道整備課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
- 下水道事業に係る都市計画上の制限、下水道管渠の管理、維持及び補修、公共下水道台帳の調製、下水道の供用開始及び使用制限、浄化槽設置整備事業に関すること
電話番号:0836-21-2180 ファクス番号:0836-21-2179 - 下水道管渠施設の計画、公共下水道の工事に関すること
電話番号:0836-21-2192 ファクス番号:0836-21-2179 - 排水設備工事店の指定及び登録、排水設備責任技術者の認定及び登録、排水設備の調査、設置指導及び検査、除害施設の調査及び設置指導、下水道排水設備整備資金の利子補給、水洗便所の普及促進に関すること
電話番号:0836-21-2185 ファクス番号:0836-21-2179