排水設備について

ウェブ番号1018604  更新日 2026年7月10日

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排水設備とは?

排水設備とは、便所・台所・浴室などの生活排水を公共汚水ますへ接続するための施設のことをいいます。

なお、排水設備は個人財産です。設置工事、維持管理は、皆さまの費用で責任をもって行わなければなりません。

排水設備を設置するには

排水設備を設置するには、必ず宇部市が指定した「指定工事店」で行っていただかなければいけません。

「指定工事店」は、基準に合った設備を造るために必要な技術を習得しているほか、不当な工事費の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして安心して工事を任せることができるように市が指定したものです。

また、「指定工事店」は、市に提出する書類の作成や届出のお手伝いもいたしますのでお気軽にご相談ください。

排水設備工事の手続きは?

依頼者が「指定工事店」に直接工事を申込みます。

依頼を受けた指定工事店は、現地調査・設計・見積を行います。依頼者と設備の機種・工事方法・費用・支払いなどについて十分な打合せの後、契約をしてください。その後、指定工事店は確認申請書を市に提出します。

※なお、金融機関から資金を借入され、その利子の補給を受けようとされる方は、指定工事店に伝えてください。確認申請書と一緒に申し込みが必要です。

 

市は、提出された計画が法令の規定に適合していることを確認したうえで、排水設備新設等確認通知書を交付します。

※確認通知書の交付がなければ工事に着手できません。

 

確認通知書を受けた後、指定工事店が工事に着手します。

※工事は便所・台所・浴室などの排水口から公共ますまでの間の排水管を新設したり、既設の排水施設の手直しをしたりします。

※既設の便槽や浄化槽は、指定工事店と相談のうえ、清掃・消毒後に適切な処理を行ってください。

工事が完了したら指定工事店が完了検査申請書を市に提出します。

 

市は、規格どおり工事がされているか検査を行い、確認します。

検査後、指定工事店が公共下水道使用開始届出書を市に提出し、下水道の使用開始となります。

これは排水設備工事の流れです。

排水設備と公共下水道の維持管理区分

排水設備は個人の財産ですので、トラブルの時は自分で対応しなければなりません。

施工した指定工事店などの排水処理専門業者にご連絡ください。

公共下水道は市の管理施設です。市が修理しますので、異常を発見された時は、下水道整備課(0836-34-8508)までご連絡ください。

これは排水設備と公共下水道の維持管理区分です。

このページに関するお問い合わせ

土木建設部 下水道整備課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 下水道事業に係る都市計画上の制限、下水道管渠の管理、維持及び補修、公共下水道台帳の調製、下水道の供用開始及び使用制限、浄化槽設置整備事業に関すること
    電話番号:0836-34-8508 ファクス番号:0836-22-6030
  • 下水道管渠施設の計画、公共下水道の工事に関すること
    電話番号:0836-34-8510 ファクス番号:0836-22-6030
  • 排水設備工事店の指定及び登録、排水設備責任技術者の認定及び登録、排水設備の調査、設置指導及び検査、除害施設の調査及び設置指導、下水道排水設備整備資金の利子補給、水洗便所の普及促進に関すること
    電話番号:0836-34-8511 ファクス番号:0836-22-6030

土木建設部 下水道整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。