排水設備について

ウェブ番号1018604  更新日 2024年3月13日

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排水設備とは?

排水設備とは、便所・台所・浴室などの生活排水を公共汚水ますへ接続するための施設のことをいいます。

なお、排水設備は個人財産です。設置工事、維持管理は、みなさんの費用で責任をもって行わなければなりません。

排水設備を造るには

排水設備を造るには、必ず市の指定工事店で工事を行っていただかなければいけません。

指定工事店は、基準に合った設備を造るために必要な技術を習得しているほか、不当な工事費の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして安心して工事をまかせることができるように市が指定したものです。

また指定工事店は、市に提出する書類の作成や届出のお手伝いもいたしますのでお気軽にご相談ください。

排水設備工事の手続きは?

  1.  依頼者が指定工事店に直接工事を申込みます。依頼を受けた指定工事店は、現地調査・設計・見積を行い、依頼者と便器の種類・工事方法・費用・支払いなどについて十分な打合せの後、工事の契約をします。
    ※金融機関の資金の貸付を必要とされる方は、その旨を指定工事店にお伝えください。確認申請書と一緒に申込みが必要です。
    ※金融機関の資金の貸付については事前に審査が必要になりますので、工事に着手してからは貸付を受けられませんのでご注意ください。
  2. 市では申請書が提出されると、工事計画の審査を行います。審査に合格すると排水設備新設等確認通知書を交付します。確認通知書の交付がなければ工事に着手できません。
  3. 指定工事店が工事に着手します。指定工事店が排水設備工事着工届を市に提出します。工事は便所・台所・浴室などの排水口から公共ますまでの間の排水管を新設したり、既設の排水施設の手直しをします。
    ※給水管工事は給水管指定業者が行い、タイルの貼りかえや改築工事などは建設業者が行います。工事完了後は、完了検査申請書と下水道使用開始届を市に提出します。
  4. 市が検査を行います。
    市が規格どおり工事されているか確認します。

これは排水設備工事の流れです。

排水設備と公共下水道の維持管理区分

排水設備が破損した場合は、施工業者や指定工事店などの排水処理専門業者に連絡してください。なお、修理にかかる費用は、お客さまのご負担となります。

公共下水道は、市の管理施設です。市が修理しますので、異常を発見されたときは下水道整備課(0836-21-2180)までご連絡ください。

これは排水設備と公共下水道の維持管理区分です。

このページに関するお問い合わせ

土木建設部 下水道整備課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号

  • 下水道事業に係る都市計画上の制限、下水道管渠の管理、維持及び補修、公共下水道台帳の調製、下水道の供用開始及び使用制限、浄化槽設置整備事業に関すること
    電話番号:0836-21-2180 ファクス番号:0836-21-2179
  • 下水道管渠施設の計画、公共下水道の工事に関すること
    電話番号:0836-21-2192 ファクス番号:0836-21-2179
  • 排水設備工事店の指定及び登録、排水設備責任技術者の認定及び登録、排水設備の調査、設置指導及び検査、除害施設の調査及び設置指導、下水道排水設備整備資金の利子補給、水洗便所の普及促進に関すること
    電話番号:0836-21-2185 ファクス番号:0836-21-2179

土木建設部 下水道整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。