公共下水道ができれば
法的義務
下水道法第10条
公共下水道の供用開始(使用できるようになること)が公示された地域(処理区域)内に建物(分流地区では、水を使わない建物除く)を所有している皆さんは、台所、洗濯、風呂などの生活排水をできるだけ速やかに排水設備を設置して公共下水道に流さなければなりません。
下水道法第11条/排水に関する受忍義務
他人の土地や排水設備などを使用しないと生活汚水を公共下水道に流すことができない方は、それを所有している方とよく話し合いをした上で排水設備の工事をしてください。
下水道法第11条の3
また、汲み取り便所がある建物を所有している皆さんは、3年以内に、公共下水道に接続された水洗便所に改造しなければなりません。
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土木建設部 下水道経営課
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