受益者負担金制度

ウェブ番号1015068  更新日 2022年4月1日

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本市の公共下水道事業は現在、全体計画区域4,234.7ヘクタールのうち4,178.4ヘクタールを事業計画区域とし、健康で文化的な都市生活の重要な基盤施設建設のため、その整備拡充に努めています。
公共下水道が整備されると公共水域の汚濁防止、浸水の防除、便所の水洗化など生活環境がよくなり、土地を有効に利用できる便益性が増し、整備区域内に土地を持っておられる人は、その利益を受けることになります。
ご承知のように下水道事業には膨大な資金と長い年月を必要とします。その建設費の全部に全市民が負担する税金や国庫補助が使われることは公共下水道が整備されない区域の人々にも負担を強いることになり、負担の公平を欠くことになります。
そこで下水道事業によって利益を受ける人々にその受ける利益の範囲内で事業費の一部を負担していただき、遅れている公共下水道を一日も早く計画的に整備しようというのが、受益者負担金制度です。
本市においても、昭和43年からこの制度を採用し、事業のより一層の促進を図っていますので、この下水道事業受益者負担金についてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

負担金を収めていただく受益者とは?

下水道が整備されると、土地の便益性が高まりますから、下水道の整備される区域内のすべての土地が、負担金の対象となります。したがって、負担金を納めていただく人(受益者)は、原則としてその土地の所有者です。ただし、地上権・質権・使用貸借または賃貸借の目的となっている土地については、地上権者・質権者・使用借主または賃借人が受益者になります。

例1
Aさんが居住

例2
Bさんが居住

例3
Bさんが居住

例4
Cさんが居住

Aさんの家
Aさんの土地
受益者はAさん

Aさんの家
Aさんの土地
受益者はAさん

Bさんの家
Aさんの土地
受益者はBさん

Bさんの家
Aさんの土地
受益者はBさん

受益者の正確を期するため、受益者は申告していただきます。申告書は、市からお届けしますので、定められた期日までに申告してください。もし申告がない場合は、市長が受益者を認定して賦課します。また、受益地の面積は、土地登記簿にもとづいて決定します。

負担していただく金額

受益者の皆さんに負担していただく負担金の額は、下水道の整備された区域内にお持ちの土地の面積(公簿面積)に負担区ごとの1平方メートルあたりの単価をかけた金額となります。なお、受益者負担金は、その土地に対して一度だけ賦課されるものです。

(1平方メートルあたりの単価)×(土地の面積〔公簿面積〕)=負担金

負担区の名称

単位負担金額

東部負担区

300円

西部負担区

300円

楠負担区

400円

阿知須負担区

300円

納付の方法

 申告書に基づき6月に納付書を郵送しますので、お近くの金融機関でお支払い下さい。受益者負担金は一度限りの賦課ですが、納めやすいように5年に分割し、さらに年4回の納期に分けて納付していただくことになります。各納期は次の通りです。

第1期

6月1日から6月末日

第2期

8月1日から8月末日

第3期

10月1日から10月末日

第4期

1月1日から1月末日

一括納付と前納報奨金

負担金を第1期の納付期限までに全額または1年分を一括して前納されますと、前納される年数に応じて下記の表に定める率を前納された金額に乗じた額を報奨金として交付します。

一括納付する年数

報奨金交付率

1年

2%

2年

4%

3年

6%

4年

8%

5年

10%

このページに関するお問い合わせ

土木建設部 下水道整備課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号

  • 下水道事業に係る都市計画上の制限、下水道管渠の管理、維持及び補修、公共下水道台帳の調製、下水道の供用開始及び使用制限、浄化槽設置整備事業に関すること
    電話番号:0836-21-2180 ファクス番号:0836-21-2179
  • 下水道管渠施設の計画、公共下水道の工事に関すること
    電話番号:0836-21-2192 ファクス番号:0836-21-2179
  • 排水設備工事店の指定及び登録、排水設備責任技術者の認定及び登録、排水設備の調査、設置指導及び検査、除害施設の調査及び設置指導、下水道排水設備整備資金の利子補給、水洗便所の普及促進に関すること
    電話番号:0836-21-2185 ファクス番号:0836-21-2179

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