日本で働く外国人の方の個人市県民税について

ウェブ番号1030871  更新日 2026年11月2日

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個人市県民税とは

個人市県民税(市民税・県民税・森林環境税)は1月1日に日本に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。なお、年の中途で帰国・出国してもその年度は課税され、1月2日から納税通知書発送までに帰国・出国した場合は新年度も課税されます。

日本から帰国・出国する場合

日本から帰国・出国する場合でも、その年の1月1日に宇部市に居住していた方は新年度も課税対象になります。なお、日本から出国するまでの間に個人市県民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する人の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、宇部市に届け出る必要があります。

納税管理人とは

納税義務者に代わり、納税に関する手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいい、法人などの事業所を指定することもできます。納税管理人の方は、外国人の方が出国される前に税額分を預かり、納付をお願いいたします。なお、新年度の税額については、お問い合わせいただければ試算することができますので、宇部市市民税課にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 法人市民税、軽自動車税、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(普通徴収)
    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

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