個人市県民税の課税特例

ウェブ番号1001721  更新日 2021年12月1日

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分離譲渡所得(土地、建物等を売ったとき)

土地、建物等の資産を売ったときの譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して税額を計算します。

長期譲渡所得と短期譲渡所得

短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年以下の土地、建物等の譲渡

長期譲渡所得

譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える土地、建物等の譲渡

譲渡所得にかかる税額の計算

譲渡の収入金額-必要経費-特別控除額=課税譲渡所得

譲渡の収入金額から必要経費を差し引いたものを譲渡所得といいます。特別控除額は次のとおりです。

特別控除額
譲渡所得の内容 控除額
収用などによる資産の譲渡 5,000万円
自己の居住用財産の譲渡 3,000万円
特定土地区画整理事業等での譲渡 2,000万円
特定住宅地造成事業等での譲渡 1,500万円
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 800万円
上記以外の長期譲渡 なし
上記以外の短期譲渡 なし

長期譲渡所得の税額計算

税額=課税譲渡所得金額×税率(市民税3% 県民税2%)

居住用財産等の譲渡の場合や、国又は地方公共団体に対する譲渡の場合など、一定の要件に該当するときは税率が異なります。

短期譲渡所得の税額計算

税額=課税譲渡所得金額×税率(市民税5.4% 県民税3.6%)

※国又は地方公共団体に譲渡した場合、税率が異なります。

退職所得

市県民税の所得割は前年中の所得について市町村が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当などの支払者が退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを市町村に納入することになっています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(普通徴収)
    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

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