令和6年度個人住民税の定額減税について
個人住民税の定額減税について
「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
対象の方
次の2つの条件に当てはまる方
- 令和6年度個人住民税の所得割額が課税される方(非課税または均等割のみ課税となる方は対象外)
- 合計所得金額が1,805万円以下の方
減税額(特別控除額)
納税者本人の特別控除額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
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1万円 |
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1人につき1万円 |
定額減税の手続き
減税後の税額で課税されていますので、定額減税に関する手続きは不要です。
定額減税の実施方法
普通徴収
第1期分の税額から控除され、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除されます。
公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)
令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月以降の特別徴収税額から控除されます。
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が、令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収されます。ただし、定額減税されない方については、今までどおり令和6年6月分から徴収されます。
その他
- 減税額は、納税通知書の税額控除等欄または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載しております。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除を行った後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
※所得税の定額減税については、国税庁のホームページまたは税務署でご確認ください。
定額減税、給付金を装った詐欺等に注意してください
個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話やメールで聞くことはありません。
また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや定額減税、給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに市や国を語った電話がかかってきたら、最寄の警察署(または警察相談専用電話 (♯9110))に連絡してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014 - 個人市民税に関すること(普通徴収)
電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014 - 個人市民税に関すること(特別徴収)
電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014