外国人の方を雇用する事業者のみなさまへ
外国人の方の個人市県民税(市民税・県民税・森林環境税)について
特別徴収の徹底について
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は原則として、納税義務者である従業員に代わって毎月支払う給与から個人市県民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています(地方税法321条の4)。外国人を雇用する場合も特別徴収の徹底をお願いいたします。
個人市県民税は1月1日に日本に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。年の途中で帰国・出国した場合もその年度は課税されます。納め忘れがないよう、事業者の方から手続きをご案内くださいますようお願いいたします。
外国人従業員の方が帰国・出国する際の納入について
6月から12月に退職して帰国・出国する場合
特別徴収できなくなった残りの税額について、退職時に支給する給与などから可能な限り一括徴収していただきますようお願いいたします。なお、新年度については個人市県民税は課税されません。
1月から5月に退職して帰国・出国する場合
退職時に支給する給与などから残りの個人市県民税を一括徴収することが義務付けられています(地方税法321条の5第2項)。なお、新年度の個人市県民税も課税されます。
個人市県民税の納税通知書が送付される前に帰国・出国する場合
日本から出国するまでの間に個人市県民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する人の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、宇部市に届け出る必要があります。(地方税法第300条)なお、外国人従業員の方へ制度をご説明いただく際は、以下の案内文をご活用ください。
納税管理人とは
納税義務者に代わり、納税に関する手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいい、法人などの事業所を指定することもできます。納税管理人の方は、外国人の方が出国される前に税額分を預かり、納付をお願いいたします。なお、新年度の税額については、お問い合わせいただければ試算することができますので、宇部市市民税課にご連絡ください。
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納税管理人申告書(納税管理人の方の住所が宇部市の場合) (PDF 54.4KB)
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納税管理人申告書 記入例 (PDF 66.8KB)
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納税管理人承認申請書(納税管理人の方の住所が宇部市外の場合) (PDF 58.0KB)
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納税管理人承認申請書 記入例 (PDF 69.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 法人市民税、軽自動車税、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014 - 個人市民税に関すること(普通徴収)
電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014 - 個人市民税に関すること(特別徴収)
電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014
