個人市県民税、森林環境税(国税)がかかる人、かからない人

ウェブ番号1013938  更新日 2024年1月5日

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個人市県民税、森林環境税(国税)がかかる人(納税義務者)

個人市県民税、森林環境税(国税)の納税義務者は次のとおりです。
市内に住所があるか、または事務所などがあるかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

※森林環境税(国税)についてはR6年度からです

 

市内に住所のある個人

納める税金

  • 均等割
  • 所得割
  • 森林環境税(国税)※R6年度から

市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある個人

納める税金

  • 均等割

個人市県民税、森林環境税(国税)がかからない人

均等割も所得割も森林環境税もかからない人(※森林環境税についてはR6年度から)

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、ひとり親・寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入金額では2,044,000円未満)の人

均等割がかからない人

  • 前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人
    32万円×(1人+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+19万円
    ※ただし、同一生計配偶者、扶養親族がいない場合は42万円

所得割がかからない人

  • 前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた金額以下の人
    35万円×(1人+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+32万円
    ※ただし、同一生計配偶者、扶養親族がいない場合は45万円

森林環境税がかからない人(※R6年度から)

  • 前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人
    31万5千円×(1人+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+18万9千円
  • ※ただし、同一生計配偶者、扶養親族がいない場合は41万5千円

よくある質問と回答

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