令和8年度の市県民税の変更点
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保障金額が最大10万円引き上げられます。(190万円を超える区分についての改正はありません。)
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給与収入金額 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
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162万5千円以下 |
550,000円 |
650,000円 |
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162万5千円超180万円以下 |
給与等の収入金額×40%-100,000円 |
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180万円超190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+80,000円 |
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190万円超360万円以下 |
給与等の収入金額×30%+80,000円 |
改正なし |
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360万円超660万円以下 |
給与等の収入金額×20%+440,000円 |
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660万円超850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+1,100,000円 |
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850万円超 |
1,950,000円 |
各種所得控除に係る所得要件等の引き上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件等 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
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家内労働者の特例における必要経費に参入する金額の最低保障額 |
55万円 | 65万円 |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、該当親族等の合計所得金額に応じて控除が受けられます。
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
住宅借入金等特別控除に係る措置の期間延長
子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は、令和4・5年入居の場合の借入限度額の水準が維持されていましたが、令和7年中に入居した場合まで延長されました。
| 新築住宅・買取再販住宅 |
認定住宅(長期優良住宅 ・低炭素住宅) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
|---|---|---|---|
| 子育て世帯・若者夫婦世帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
| それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
※令和7年分所得税より基礎控除の見直しが行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はありません。
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