令和8年度の市県民税の変更点

ウェブ番号1028225  更新日 2026年1月14日

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給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方の最低保障金額が最大10万円引き上げられます。(190万円を超える区分についての改正はありません。)

給与所得控除の改正前と改正後の比較

給与収入金額

改正前

改正後

162万5千円以下

550,000円

650,000円

162万5千円超180万円以下

給与等の収入金額×40%-100,000円

180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+80,000円

190万円超360万円以下

給与等の収入金額×30%+80,000円

改正なし

360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+440,000円

660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+1,100,000円

850万円超

1,950,000円

各種所得控除に係る所得要件等の引き上げ

配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

所得要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下

家内労働者の特例における必要経費に参入する金額の最低保障額

55万円 65万円

 

特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、該当親族等の合計所得金額に応じて控除が受けられます。

親族等の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

住宅借入金等特別控除に係る措置の期間延長

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は、令和4・5年入居の場合の借入限度額の水準が維持されていましたが、令和7年中に入居した場合まで延長されました。

借入限度額
新築住宅・買取再販住宅

認定住宅(長期優良住宅

・低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

※令和7年分所得税より基礎控除の見直しが行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はありません。

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〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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