令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。
国税である森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。
※森林環境税は、原則として、市民税・県民税が非課税の方は課税されませんが、非課税となる方の基準が異なる為、市民税・県民税が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合があります。
また、森林環境税が非課税となる基準は下記のとおりです。
なお、市民税・県民税、森林環境税は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税します。
課税されない人(非課税基準)
森林環境税(国税) | (参考)市民税・県民税 | |
---|---|---|
扶養親族を有しないとき |
合計所得金額が415,000円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入965,000円以下) |
合計所得金額が420,000円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入970,000円以下) |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 315,000円×【1+扶養人数】+289,000円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 320,000円×【1+扶養人数】+290,000円 |
※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、市民税・県民税、森林環境税の両方とも非課税となります。
参考
平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されておりますが、これは令和5年度で終了します。
関連情報
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