はり・きゅう施術費の助成

ウェブ番号1001867  更新日 2022年6月2日

印刷大きな文字で印刷

対象者等

宇部市国民健康保険の被保険者の方が、市の指定する施術所で健康保険の適用されない、はり・きゅうの施術を受けられたときに施術費を助成します。

助成額

  • ひとり一日1回、1か月に8回まで
  • 助成額(1回につき)
    • はり又はきゅう…700円
    • はり・きゅう併用…800円

その他

  • 指定の施術所は保険年金課給付係にお問い合わせください。
  • 施術所で必ず国民健康保険被保険者証をご提示ください。
  • この助成は、施術料金から上記助成額を差引いた額を施術所にお支払いただきますので、助成金の申請手続きは必要ありません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

健康福祉部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。