限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

ウェブ番号1001863  更新日 2024年12月2日

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「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、月ごとの1つの医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、月ごとの1つの医療機関での支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代も減額されます。
自己負担限度額については、高額療養費の支給、また、入院時の食事代については、入院時食事療養費の支給をご覧ください。

  • ※認定証は申請日の属する月の初日からの認定となり、遡っての適用はありません。
  • ※自己負担限度額には、入院時の食事代や保険適用外の病衣・差額ベッド代などは含まれておりません。
  • ※保険料の滞納がある場合には、納付又は納付相談を行っていただきます。
マイナ保険証を利用すれば「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が不要となる場合があります(長期入院該当による食事代の減額を受ける場合は申請が必要です。)。 詳しくは、マイナポータルサイト「マイナンバーカードの保険証利用」をご参照ください。

申請に必要なもの

  • マイナ保険証、資格確認書または国民健康保険被保険者証

※認定証交付対象の有無など事前にお問合せください。

認定証の更新について

認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。住民税の課税状況により該当する区分を判定しますので、引き続き認定を受ける必要があるときは8月中に更新の申請をしてください。
なお、保険料の滞納がある場合には、納付又は納付相談を行っていただきます。

その他

  • 認定証の記載事項に変更があった場合には14日以内に訂正を受けてください。
  • 転出、死亡等被保険者の資格がなくなった場合には、速やかに認定証を返納してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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