整骨院・接骨院等での柔道整復師の施術

ウェブ番号1001864  更新日 2022年6月2日

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健康保険が使える場合

  • 負傷原因がはっきりしている打撲や捻挫。(肉ばなれを含む)
  • 骨折や脱臼の応急手当。(応急手当でない骨折や脱臼の継続施術は主治医となる整形外科医等の同意が必要です。)

主な負傷例

  • 転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき。

健康保険が使えない場合

  • 日常生活や加齢に伴う肩こりや筋肉疲労。
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等で治療中のもの。
  • 労働災害保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。

主な具体例

  • 頚椎症、肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)、慢性腰痛、椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症など、自然に加齢とともに現れた疾患。
  • 野球肩、テニス肘、腰椎分離症、オスグッド病など使いすぎによるスポーツ障害。

施術を受けるときの注意

  1. 上記のように、健康保険の対象とならない場合もありますので、負傷の原因は正確に伝えてください。また、交通事故など第三者の行為によって負傷した場合は、保険年金課給付係に届出が必要です。
  2. 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、「受領委任」により、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うことが認められています。
  3. 施術を受けたときには、「柔道整復施術療養費支給申請書」に記載されている内容(負傷名、負傷年月日、負傷原因、施術日、自己負担金額等)を確認のうえ、受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に、患者ご自身の自筆による記入をお願いします。未記入の申請書に署名をするのは誤った請求につながるおそれがありますので、ご注意ください。
  4. 窓口支払の領収書は毎回必ず受け取り保管するとともに、施術を受けた日をカレンダーや手帳に記入するなど受療した記録を控え、市から送付する医療費通知と照合してください。また領収書は医療費控除等を受ける際にお使いください。
  5. 施術が長期にわたる場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

患者調査についてのお願い

宇部市では、柔道整復施術療養費の適正化への取り組みとして、国民健康保険で柔道整復の施術を受けられた方へ文書や聞き取りによる患者調査を実施しています。柔道整復師から、多部位負傷施術、長期継続施術、施術回数が頻回傾向にある等の柔道整復施術療養費支給申請書が宇部市に提出された方が対象となります。ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
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    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
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  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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