療養の給付

ウェブ番号1001856  更新日 2021年11月25日

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病気やけがをしたとき、病院に保険証を提示すれば、かかった医療費のうち一部の自己負担額(一部負担金)で治療が受けられます。

また、70歳以上の方は、保険証に一部負担金の割合が記載してあります。

70歳未満の方の医療費の一部負担金の割合について

区分

一部負担金の割合

小学生から70歳未満

3割

就学前児童

2割

入院時の食事代は除きます。

70歳以上の方の医療費の一部負担金の割合について

区分

一部負担金の割合

一般

2割

現役並み所得者(注1)

3割

所得に応じて医療費を負担します。
入院時の食事代は除きます。

  • (注1)現役並み所得者
    課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者がいる世帯に属する方。
    ただし、平成27年1月1日以降、新たに70歳となる被保険者の属する世帯で、同一世帯の70歳以上の被保険者に係る旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合は一般(2割負担)になります。
    また、70歳以上の方の年収が複数人世帯で520万円、単身世帯で383万円を下回る場合は、市に申請すれば一般(2割負担)になります。

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〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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