療養費の支給

ウェブ番号1001859  更新日 2022年6月2日

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治療用装具の療養費の支給

医師が治療上必要と認めた、コルセット等の治療用装具を作製したとき、国民健康保険から療養費が支給されます。

申請に必要なもの

  • 医師の診断書か意見書
  • 見積書
  • 領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主名義の金融機関及び口座番号がわかるもの
  • 靴型装具に係る支給申請については、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)

移送費の支給

病気やけがで移動が困難であり、医師の指示で緊急的に別の医療機関に移送されたとき、国民健康保険が必要と認めた場合に支給されます。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主名義の金融機関及び口座番号がわかるもの

海外療養費の支給

海外旅行など海外渡航中に、病気やけがにより現地の医療機関等で治療を受けた場合には、国民健康保険の給付が療養費の支給という形で行われます。

支給される範囲

日本国内において、国民健康保険で扱える範囲と同様です。ただし、療養を目的として外国に行き、診療をうけた場合は支給されません。(不妊治療など)

支給される金額は?

海外の病院等の治療費は各国によって異なります。

海外療養費の額は、日本の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を標準として計算するため、全額が払い戻されるわけではありません。

実際に支払った額が大きい場合は、標準額から一部負担金相当額(3割・2割)を差し引いた額が、支払った額が小さい場合は、実費額から一部負担金相当額を差し引いた額が支給されます。

なお、支給額算定には、その支給決定日における外国為替換算率(売レート)が用いられます。

  1. 実際の医療費が標準額より低い場合
    支給額=実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)
  2. 実際の医療費が標準額より高い場合
    支給額=標準額-(標準額×一部負担割合)

例 自己負担割合3割の方が海外で12万円支払った場合

  • 保険診療による標準額(10万円)
    • 一部負担金(3万円)
    • 支給額(7万円)

※12万円のうち一部負担金(3万6千円)を除いた8万4千円が支給されるわけではありません。

支給をうける手続きについて

「療養費支給申請書」に、次の書類をそえて、保険年金課給付係(8番窓口)に申請してください。

  1. 診療内容明細書(Attending Physician's Statement)
  2. 領収明細書(Itemized Receipt)
  3. 上記1、2の書類が外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名も記載)
  4. 国民健康保険被保険者証
  5. 世帯主名義の金融機関及び口座番号がわかるもの
  6. 海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(パスポート、航空券等)

上記1、2の様式については、保険年金課給付係(8番窓口)に備えてありますので、海外へ行かれる前に取りに来てください。

また、日本語の翻訳等詳しくは、保険年金課給付係にお問い合わせください。

特別療養費

「被保険者資格証明書」の交付を受けている方が医療機関にかかった場合、医療機関等の窓口では、いったん医療費を全額(10割)負担し、後日、申請により7割または8割が払い戻されます。なお、払い戻し分については、滞納保険料に充てる場合があります。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 国民健康保険被保険者資格証明書
  • 世帯主名義の金融機関及び口座番号がわかるもの

詳しくは、保険年金課給付係にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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