葬祭費の支給

ウェブ番号1001861  更新日 2023年6月7日

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国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬儀を行なった方(喪主)に支給されます。保険年金課給付係または北部総合支所、各市民センターで申請してください。

支給額

4万円

申請に必要なもの

  • 死亡を証明するもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 葬祭執行人(喪主)であることを証する書類(会葬礼状、氏名が記載された葬祭費用の領収書、埋火葬許可証等)の写し
  • 葬祭執行人(喪主)名義の金融機関及び口座番号がわかるもの

ご注意

本人(被扶養者を除く)が退職後3か月以内に亡くなられた場合は、以前に加入されていた健康保険から支給される場合があります。葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効となり、申請できなくなります。
詳しくは、保険年金課給付係にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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