入院時食事療養費の支給
入院時の食事代は、診療や薬代などの費用とは別に下表の自己負担額が必要です。食事に係る残りの費用は国民健康保険が負担します。
マイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)をお持ちの方は「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要です。
住民税非課税世帯でマイナ保険証をお持ちでない方は、「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請してください。
なお、入院時の食事代は高額療養費の支給の対象にはなりません。
区分 |
自己負担額 (1食あたり) |
---|---|
一般 |
510円 ※注1 |
住民税非課税世帯(区分1の方を除く)90日までの入院 |
240円 |
住民税非課税世帯(区分1の方を除く)90日を超える入院(過去12か月の入院日数) |
190円 |
70歳以上で住民税非課税世帯のうち世帯全員の所得が0円など(区分1) |
110円 |
※注1 指定難病患者または小児慢性特定疾病患者の方は300円です。平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者の方は260円となります。
入院時食事療養費の標準負担額減額認定の手続きについて【住民税非課税世帯】
マイナ保険証をお持ちの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前の手続きなく、入院時の食事代の自己負担額が減額されます。
マイナ保険証をお持ちでない方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をされ、これを医療機関に提示すると、入院時の食事代の自己負担額が減額されます。
また、適用区分が70歳未満の方で「オ 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯」、70歳以上の方で「区分2 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税世帯」の場合、過去12か月の入院日数の合計が90日を超えると、91日目から食事代が1食240円から190円に減額となります(長期入院該当)。
長期入院該当になった時には再申請を行い、認定を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を再度医療機関へ提示してください。原則として、申請日から減額となりますので速やかに申請してください。
マイナ保険証の場合も長期入院該当となる方は、申請手続きが必要です。
再申請に必要なもの
〈マイナ保険証をお持ちの方〉
- マイナ保険証
- 入院日数の合計が91日以上であることが確認できるもの(病院の領収書・入院証明書など)
〈マイナ保険証をお持ちでない方〉
- 資格確認書
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付を受けている方のみ)
- 入院日数の合計が91日以上であることが確認できるもの(病院の領収書・入院証明書など)
65歳以上の方が療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担について
65歳以上の方が療養病床(※注1)に入院した場合、介護保険施設や在宅との負担の公平化を図るため、所得に応じて、食費と居住費(光熱水費相当額)を負担することになります。
区分 |
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
---|---|---|
一般 |
510円※注2 |
370円 |
住民税非課税世帯(区分1の方を除く) |
240円 |
370円 |
70歳以上で住民税非課税世帯のうち世帯全員の所得が0円など(区分1) |
140円 |
370円 |
区分 |
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
---|---|---|
一般 |
510円※注2 |
370円 |
住民税非課税世帯(区分1の方を除く) |
240円※注3 |
370円 |
70歳以上で住民税非課税世帯のうち世帯全員の所得が0円など(区分1) |
110円 |
370円 |
区分 |
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
---|---|---|
一般 |
300円 |
0円 |
住民税非課税世帯(区分1の方を除く) |
240円※注3 |
0円 |
70歳以上で住民税非課税世帯のうち世帯全員の所得が0円など(区分1) |
110円 |
0円 |
- ※注1・・・主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床
- ※注2・・・管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合は470円
- ※注3・・・過去12か月の入院日数の合計が90日を超え、食事代の減額申請を行った方は190円
医療区分1・2・3については、医療機関でご確認ください。
指定難病の方は、食費のみのご負担となります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
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電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019 - 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019 - 後期高齢者医療に関すること
電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019