入院時食事療養費の支給

ウェブ番号1001858  更新日 2024年12月2日

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入院時の食事代は、診療や薬代などの費用とは別に下表の自己負担額が必要です。食事に係る残りの費用は国民健康保険が負担します。住民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担減額認定証」が必要となりますので申請してください。 なお、入院時の食事代は高額療養費の支給の対象にはなりません。

医療機関等でオンライン資格確認等システムにより所得区分等を確認できる場合には、「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要です。

区分別の自己負担額(1食あたり)

区分

自己負担額(1食あたり)

 

令和6年5月まで

令和6年6月から

一般

460円 ※注1

490円 ※注1

住民税非課税世帯(区分1の方を除く)90日までの入院

210円

230円

住民税非課税世帯(区分1の方を除く)90日を超える入院(過去12か月の入院日数)

160円

180円

70歳以上で住民税非課税世帯のうち世帯全員の所得が0円など(区分1)

100円

110円

※注1 指定難病患者または小児慢性特定疾病患者の方は令和6年5月までは260円、令和6年6月からは280円です。平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者の方は経過措置として260円に据え置きとなります。

入院時食事療養費の標準負担額減額認定の手続きについて

住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をされ、これを医療機関に提示していただくと、入院時の食事代の自己負担額が減額されます。

また、適用区分が70歳未満の方で「オ 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯」、70歳以上の方で「世帯主と国保加入者全員が住民税非課税世帯 2」の場合、過去12か月の入院日数の合計が90日を超えると、91日目から食事代が減額(令和6年5月まで:1食210円から160円、令和6年6月から:1食230円から180円)になります。

該当になった時には再申請を行い、認定を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を再度医療機関へ提示してください。原則として、申請日から減額となりますので速やかに申請してください。

再申請に必要なもの

  • マイナ保険証、資格確認書または国民健康保険被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付を受けている方のみ)
  • 入院日数の合計が91日以上であることが確認できるもの(病院の領収書・入院証明書など)

65歳以上の方が療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担について

65歳以上の方が療養病床(※注1)に入院した場合、介護保険施設や在宅との負担の公平化を図るため、所得に応じて、食費と居住費(光熱水費相当額)を負担することになります。

医療区分1(医療の必要性が低い方)

区分

食費(1食)

居住費(1日)

令和6年5月まで 令和6年6月から

一般

460円※注2

490円※注2

370円

住民税非課税世帯(区分1の方を除く)

210円

230円

370円

70歳以上で住民税非課税世帯のうち世帯全員の所得が0円など(区分1)

130円

140円

370円

医療区分2・3(医療の必要性が高い方)

区分

食費(1食)

居住費(1日)

令和6年5月まで 令和6年6月から

一般

460円※注2

490円※注2

370円

住民税非課税世帯(区分1の方を除く)

210円※注3

230円※注3

370円

70歳以上で住民税非課税世帯のうち世帯全員の所得が0円など(区分1)

100円

110円

370円

指定難病の方

区分

食費(1食)

居住費(1日)

令和6年5月まで 令和6年6月から

一般

260円

280円

0円

住民税非課税世帯(区分1の方を除く)

210円※注3

230円※注3

0円

70歳以上で住民税非課税世帯のうち世帯全員の所得が0円など(区分1)

100円

110円

0円

  • ※注1・・・主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床
  • ※注2・・・管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合は令和6年5月までは420円、令和6年6月からは450円
  • ※注3・・・過去12か月の入院日数の合計が90日を超え、食事代の減額申請を行った方は令和6年5月までは160円、令和6年6月からは180円

医療区分1・2・3については、医療機関でご確認ください。

指定難病の方は、食費のみのご負担となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
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  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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