高額療養費の支給
自己負担限度額
- 高額療養費は同じ月内に、医療機関等で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、申請により支給されます。
- 自己負担限度額は、所得等に応じて下記の区分に対してそれぞれ決められており、この自己負担限度額を超えた金額分が超過分として払い戻されることになります。
- 自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上の方で異なりますので注意してください。
70歳未満の方
所得区分 |
自己負担限度額(月額) |
入院時の 食事代(1食) |
|
---|---|---|---|
令和6年5月まで | 令和6年6月から | ||
ア 国保加入者全員の旧ただし書所得901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%《140,100円》 |
460円 ※注3 |
490円 ※注3 |
イ 国保加入者全員の旧ただし書所得600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%《93,000円》 |
460円 ※注3 |
490円 ※注3 |
ウ 国保加入者全員の旧ただし書所得210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%《44,400円》 |
460円 ※注3 |
490円 ※注3 |
エ 国保加入者全員の旧ただし書所得210万円以下 |
57,600円《44,400円》 |
460円 ※注3 |
490円 ※注3 |
オ 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯 |
35,400円《24,600円》 |
210円 (160円) ※注4 |
230円 (180円) ※注4 |
70歳以上の方
所得区分 |
自己負担限度額(月額) 外来+入院(世帯ごと) |
入院時の食事代(1食) |
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令和6年5月まで | 令和6年6月から | ||
課税所得690万円以上 現役並み3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%《140,100円》 |
460円※注3 |
490円※注3 |
課税所得380万円以上 現役並み2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%《93,000円》 |
460円※注3 |
490円※注3 |
課税所得145万円以上 現役並み1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%《44,400円》 |
460円※注3 |
490円※注3 |
所得区分 |
自己負担限度額(月額) 外来(個人ごと) |
自己負担限度額(月額) 外来+入院(世帯ごと) |
入院時の食事代(1食) |
|
---|---|---|---|---|
令和6年5月まで | 令和6年6月から | |||
一般 |
18,000円 (年額上限144,000円) |
57,600円 《44,400円》 |
460円※注3 |
490円※注3 |
住民税非課税 世帯2 |
8,000円 |
24,600円 |
210円 (160円) ※注4 |
230円 (180円) ※注4 |
住民税非課税 世帯1 ※注2 |
8,000円 |
15,000円 |
100円 |
110円 |
※《 》内は過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合(70歳以上の外来のみの場合は回数に含めず)の、4回目以降の自己負担限度額です。
※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円以下の場合)を控除した額です。
- 注1・・・現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者がいる世帯に属する方。ただし、平成27年1月1日以降、新たに70歳となる被保険者の属する世帯で、同一世帯の70歳以上の被保険者に係る旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合は一般(2割負担)になります。また、同一世帯の70歳以上の被保険者の収入の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合も一般(2割負担)になります。
- 注2・・・住民税非課税世帯1とは、年金収入80万円以下等。
- 注3・・・指定難病患者または慢性特定疾病患者の方は令和6年5月までは260円、令和6年6月からは280円です。平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者の方は経過措置として260円に据え置きとなります。
- 注4・・・過去12か月の入院日数の合計が90日を超えると、91日目から食事代が減額になります。詳しくは、入院時食事療養費の支給をご覧ください。
事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示すると、医療費の支払いが自己負担限度額までになります。詳しくは限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証をご覧ください。
医療機関等でオンライン資格確認等システムにより所得区分等を確認できる場合には、「標準負担額減額認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することなく自己負担限度額までの支払いとなります。
高額療養費の支給対象となるもの
- 保険診療の一部負担金のみです。
- 入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象になりません。
- 1日から末日までの1か月ごとに計算します。
- 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて計算します。
70歳未満の方
- 医療機関別、入院・通院別(外来と歯科は別)で、一部負担金が21,000円以上のものが対象。
- 院外処方で薬局に支払った一部負担金は、処方せんを出した医療機関に支払った一部負担金とあわせて計算。
70歳以上の方
- すべての医療費の一部負担金が対象
申請方法
令和4年2月以降に判明した高額療養費から自動振込になります。
これまで高額療養費の支給には該当月ごとに申請が必要でしたが、令和4年2月以降に判明した高額療養費の支給から、簡素化申請をすることで、以後、申請は不要となり、自動振込となります。
該当月が簡素化対象となった世帯主には、簡素化申請書を送付しますので、保険年金課給付係(8番窓口)または北部総合支所、各市民センターで申請してください。
簡素化の対象
国民健康保険料の滞納がなく医療費の一部負担金の支払が全て完了している世帯
申請に必要なもの
- 簡素化申請書
- マイナ保険証、資格確認書または国民健康保険被保険者証
- 世帯主名義の金融機関及び口座番号がわかるもの
簡素化の対象とならない高額療養費は該当月ごとの申請が必要です。
高額療養費支給の対象となった受診月の翌々月(例えば対象月が4月であれば6月)の下旬に、申請をお知らせする通知書をお送りします。届きましたら、保険年金課給付係(8番窓口)または北部総合支所、各市民センターで申請してください。
申請に必要なもの
- お送りした通知書
- 通知書に記載されている医療機関の領収書
- マイナ保険証、資格確認書または国民健康保険被保険者証
- 世帯主名義の金融機関及び口座番号がわかるもの
注意事項
- 支給は、申請受理の約1か月後となります。
- 受診月から3か月以上たっても通知書が届かない場合は、保険年金課給付係にお問い合わせください。
高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書」に基づいて支給を行うため、医療機関からの送付が遅れた場合には、お知らせする通知書も遅れますのでご了承ください。 - 通知書が届いた月から起算して2年を過ぎると時効となり、申請できなくなります。
高額療養費は、次のような場合にも支給されます。
特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、1つの医療機関につき自己負担限度額が月1万円(70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の方で上位所得者であれば月2万円)となります。
該当する方は、医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提出する必要がありますので、保険年金課給付係(8番窓口)に届け出て交付を受けてください。
詳しくは、保険年金課給付係にお問い合わせください。
税金の医療費控除について
医療に要した費用が一定額を超えると、確定申告の際に税務署に申告すると、医療費控除として税金の課税対象となる所得から差し引かれます。
詳しくは、宇部税務署(宇部市常盤町一丁目8番22号)電話0836-21-3131へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険の給付に関すること
電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019 - 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019 - 後期高齢者医療に関すること
電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019