出産育児一時金の支給

ウェブ番号1001860  更新日 2024年12月2日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険の加入者が出産したときに、出産育児一時金が支給されます。

支給額

48万8千円。(令和5年3月31日までに出産された場合は40万8千円。)産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以上で出産された場合は、50万円。(令和5年3月31日までに出産された場合は42万円。)

注意事項

  • 妊娠85日以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
  • 出産したお母さんが国民健康保険の加入者であれば、お子さんは別の健康保険(社会保険等)に加入する場合でも支給されます。
  • 会社を退職後6か月以内に出産された方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)
  • 出産日の翌日から2年経過すると時効となり、申請できなくなります。

出産育児一時金の直接支払制度について

出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、各医療保険者から直接病院に出産育児一時金を支払う直接支払制度があります。(制度を利用される場合は、医療機関と合意文書を交わしていただく必要があります。 )
直接支払制度を利用された方で、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、差額(内払金)をお支払いしますので、保険年金課給付係(8番窓口)、北部総合支所または各市民センターで申請してください。

申請に必要なもの

  • マイナ保険証、資格確認書または国民健康保険被保険者証
  • 世帯主名義の金融機関及び口座番号がわかるもの
  • 直接支払制度利用の同意についての合意文書
  • 出産費用の領収・明細書(専用請求書の内容と相違ない旨の記載のあるもの)または宇部市から内払金(差額)支払いについて案内があった方はその案内文書

直接支払制度を利用せずに出産育児一時金の申請をすることもできます

直接、病院に出産育児一時金が支払われることを望まない方は、出産後に出産育児一時金の申請をしていただくことも可能です。(その場合、出産費用の全額を現金等で病院にお支払いいただくようになります。)保険年金課給付係(8番窓口)、北部総合支所または各市民センターで申請してください。

申請に必要なもの

  • マイナ保険証、資格確認書または国民健康保険被保険者証
  • 親子(母子)健康手帳(または医師の証明書等)
  • 世帯主名義の金融機関及び口座番号がわかるもの
  • 直接支払制度利用の不同意についての合意文書
  • 出産費用の領収・明細書

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

健康福祉部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。