一部負担金の減免等

ウェブ番号1001865  更新日 2024年12月2日

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災害や、収入のある人が病気等により失業したなど、特別な事情により一時的に生活が困窮し、医療機関等での一部負担金(自己負担額)の支払いが困難になり、その世帯の世帯主及び国保の 被保険者の収入が一定基準以下となった場合、国民健康保険法に規定する一部負担金について、減免等の措置が受けられることがあります。

減免等の対象

入院療養に係るもの(同月内の入院前後の外来を含む)及び継続的な外来療養で月額35,400円以上(70歳以上の方は月額15,000円以上)のもの。

減免等の期間等

徴収の猶予

特別な事情が生じた日から12か月間のうち6か月分以内について6か月の期間を限度とする

(急患等として医療機関等を受診した場合の徴収を猶予する期間は12か月の期間を限度とする)

減免

特別な事情が生じた日から12か月間のうち6か月分以内

要綱

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