高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度または被用者保険)と介護保険の両方のサービスを利用している世帯で、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療保険・介護保険における両方の自己負担額を合算した額が、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた金額を支給する制度です。
国民健康保険と介護保険を合算する場合の自己負担限度額
- 自己負担額は、高額療養費、高額介護サービス費の支給を受けた額を除いた額になります。
- 自己負担限度額を超える額が500円未満の場合や、医療保険または介護保険の自己負担額のどちらかが0円の場合は支給対象となりません。
高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額
70歳未満の方
所得区分 (注1) |
国民健康保険+介護保険の自己負担限度額 (注2) |
---|---|
国保加入者全員の旧ただし書所得901万円超 | 212万円 |
国保加入者全員の旧ただし書所得600万円超~901万円以下 | 141万円 |
国保加入者全員の旧ただし書所得210万円超~600万円以下 | 67万円 |
国保加入者全員の旧ただし書所得210万円以下 | 60万円 |
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯 |
34万円 |
- (注1)・・・所得区分の金額は、国保加入者全員について、それぞれの総所得金額等の合計額から43万円(合計所得金額が2,400万円以下の場合)を引いた額の合計。
- (注2)・・・計算期間によって限度額が異なる場合があります。
70歳以上の方
所得区分 |
国民健康保険+介護保険の自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者※注3 課税所得690万円以上 |
212万円(現役並み3) |
現役並み所得者※注3 課税所得380万円以上 |
141万円(現役並み2) |
現役並み所得者※注3 課税所得145万円以上 |
67万円(現役並み1) |
一般※注4 |
56万円 |
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税 |
31万円(2) |
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税 |
19万円(1)※注5 |
- 注3・・・現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者がいる世帯に属する方。ただし、平成27年1月1日以降、新たに70歳となる被保険者の属する世帯で、同一世帯の70歳以上の被保険者に係る旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合は一般(2割負担)になります。また、同一世帯の70歳以上の被保険者の収入の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合、市に申請すれば一般(2割負担)になります。
- 注4・・・一般とは、他の所得区分のいずれにも該当しない方。
- 注5・・・1とは、年金収入80万円以下等です。また、1の世帯で介護サービス利用者が複数いる場合は31万円。
申請手続きなど
宇部市国民健康保険に加入の方
対象者には、毎年2月頃に文書でお知らせします。ただし、転居や他の医療保険に変更があった方にはお知らせできない場合があります。
宇部市国民健康保険以外の医療保険に加入の方
それぞれの医療保険者にお問い合わせください。
- 後期高齢者医療にご加入の方:保険年金課後期高齢者医療係(電話:0836-34-8343)
- 被用者保険にご加入の方:各医療保険者にお問い合わせください。申請には「介護保険自己負担額証明書」が必要です。(高齢者総合支援課介護保険係で交付します。 電話:0836-34-8396)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険の給付に関すること
電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019 - 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019 - 後期高齢者医療に関すること
電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019